免許を持つ前に交通違反を犯すと2~3年免許が取れないと聞きま
免許を持つ前に交通違反を犯すと2~3年免許が取れないと聞きました、しかし別の知り合いに話を聞いたところ原付で2人乗りをして捕まった場合後ろに乗っていた人は取れなくなる期間がないと聞きました、どちらが正しいですか?また、交通違反をしても期間がないケースなどありますか? 免許を持つ前に運転をして捕まれば、「(純)無免許運転」が発覚します。無免許運転は25点相当の違反ですので、免許取消処分の対象になりますが、無免許ですから取り消す免許がありません。
通常、無免許運転の場合、取消処分+欠格2年(免許の取得ができない期間)が課されます。
しかし、純無免の場合には、捕まった日から2年間の欠格相当期間となり、免許の取得が出来ません。
仮に、無免許運転の原付で二人乗りをしていた場合、後ろに乗っていた者が、運転している者が無免許運転であると知っていた場合、おそらく「無免許運転ほう助」として処罰がなされます。
行政処分は運転者と同じ処分が下るはず。しかも刑事処分はありますよ。「懲役2年、もしくは30万円以下の罰金」です。 通常、交通違反は運転者のみの責任です。
しかし重大な違反であって同乗者がそれを知っていれば
同乗者にも責任が課せられるものがあります。
例えば無免許運転や飲酒運転です。
単純な原付の2人乗りの場合は重大な違反ではないので、
同乗者はおとがめ無しです。
しかし運転者が無免許で同乗者がそれを知っていたなら
同乗者も罰せられます(免許が取れない期間が発生する)。 免許を持つ前に交通違反を犯すと無免許違反となり、免許を取れない欠格期間ができてしまいます。
後ろに乗っていた人は、運転していた訳ではないのでペナルティがありません。
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