運転免許についでです。 - 未成年で、18歳になっていないものの、16
運転免許についでです。未成年で、18歳になっていないものの、16歳で中型二輪の免許を取得してはいるが、4輪の免許はもっていない という少年が車(普通乗用車)を運転したら、免許外運転になるでしょうか。それとも、純無免許運転(?)なのでしょうか。
またその場合の罰則などはどのようになるんでしょうか〜。お教え願います。補足中型二輪ではなく、中免、つまり普通自動二輪(400cc)です。すみません。 無免許運転(免許外運転)ですね。「純無免許運転」は全く運転免許を取得した事のない人が運転した場合です。
無免許運転は現行法では違反点数は19点ではなく、25点です。行政処分は免許取消、欠格期間2年です。
刑事処分は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。
未成年であれば罰金はなく、初犯であれば保護観察処分になる可能性が高いです。 無免許運転となります。
点数は19点つきます。成人なら懲役か罰金ですが未成年の場合は保護観察処分ですね。君自身のこと? 世の中に中型二輪なんて免許はありません。
ないものを持っていても、何も運転できません。
二輪を運転しようが四輪を運転しようが、全て無免許運転です。
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