1150247327 公開 2016-11-11 13:51:00

免許の更新についてです。今私はてんかんで次の1月14日まで更新できない

免許の更新についてです。
今私はてんかんで
次の1月14日まで
更新できない状態にあります
警察にて免許を更新しないで
期限を切らす(延長だったと思います)手続きを
して貰いました

ですが仕事の都合上すぐに免許の更新が
出来そうもありません。
ですので次の日曜日(11月13日)に
交通センターの近くに用事があるので
ついでに更新しようかと考えています。
ですが警察署で手続きをして貰っている為
免許取り消しの可能性があります。
次の日曜日にてんかんの事を
隠して更新しても
免許は取り消しになりますか?
ちなみに免許の期限は今月の21日で
てんかんの発作は1回しか起こっていません

jef1217486580 公開 2016-11-11 15:15:00

運転免許証の有効期限は平成28年11月21日まで、平成29年1月14日で最後の発作から2年が経過するということでよろしいですか?
この場合、有効期限までに運転免許の更新手続きに行って、質問票の過去5年以内に意識を失ったことがあるという質問の「はい」にチェックを入れて、申告を行ってください。
そうすると、別室に呼ばれて、色々と質問をされるはずですが、その際には、最後に発作が起きたのはいつだったか等、正確にこれまでの経緯を説明してください。
質問者さんの場合、2ヶ月程度で発作から2年が経過し、運転適性が回復する見込みがありますから、保留になって2ヶ月後に診断書の提出となるかもしれませんし、一旦は免許が取消になるかもしれません。
しかし、昔と違って今は、病気を理由に免許が取り消されても、運転適性がもどり、取消から3年以内に申請を行えば、学科と技能の試験免除で免許を回復させることができ、取消を挟んだ前後の免許期間も継続していたものとみなしてもらえます。
質問者さんの場合、来年1月14日以降に主治医に診断書を書いてもらい、それを持って運転免許センターへ手続きに行き、運転に支障がある発作を起こすおそれはないという診断書内容であれば、免許は交付してもらうことができます。
「次の日曜日にてんかんの事を隠して更新しても」
これだけは絶対にしないでください。
質問票で虚偽の申告をした上で、運転免許が取り消されてしまうと、発作から2年が経って運転や免許の取得が許可されるようになっても、上記の様に試験免除で免許を回復する権利を失ってしまいます。
/images/mbor4aybus1.jpg
このパンフレットの4番と5番で、既に施行されています。

102365686 公開 2016-11-11 14:09:00

罰則などは、他の方が回答されているので、参考にして下さい。
私からは、発作は1回だけなんですか?
てんかんって診断書になりました?

126789804 公開 2016-11-11 14:05:00

警察が病気のことを知っているなら更新は無理でしょう。
それに1年以内にてんかんの発作を起こしているなら法的にも道徳的にも無理なのでは。

長年起きていないなら診断書がいると思います。免許センターの免許課に問い合わせた方がいいですよ。

nek1149927184 公開 2016-11-11 14:04:00

1回しかと言ってもその次の発作が運転中ならあなたは犯罪者になる可能性がある(過失で済まない)。
癲癇の人が免許を持てる条件を満たしてのみ更新すべきです。

126225308 公開 2016-11-11 14:03:00

免許等の申請において虚偽の報告をした場合の罰則は厳しくなり「懲役もしくは罰金」が科せられます。
また病院等で治療を受けている場合には担当医師が公安委員会に自動車免許の所持状況を確認する事も可能です。
そこで持病があるにもかかわらず虚偽の申請で免許を取得した事が発覚すれば後はご想像にお任せします。
ページ: [1]
全文を見る: 免許の更新についてです。今私はてんかんで次の1月14日まで更新できない