普通免許で免停になると - 原付は乗れないのでしょうか?また免停
普通免許で免停になると原付は乗れないのでしょうか?
また免停中に原付に乗ったとして
例えばノーヘルで行政処分が点数だけの
場合にもしなんらかの手違いなどで
その場を免許不携帯で通せた場合
その違反点数はどうなるんでしょうか?
また点数はその場で引かれるんでしょうか?
それとも後々警察の方でいろいろな
手続きをしてから点数が引かれる
のでしょうか?
質問が多くてすいません。
少し気になったので質問してみます。 当然です。免許証の番号は、一元管理されてます。
原付で違反を繰り返して、免許取消になって運送会社ドライバーとしての勤務がパァになった知人が居る。 免停は勿論、免許に記載されているもの全て乗れません。
免停中に、原付乗って免許不携帯で通るはずがありません。その場で違反項目が加算されると思いますよ。 運転免許証に記載される全ての物が停止されます。
その間原付に乗っるのが見つかれば、無免許運転です。 無免許運転でアウトになるよ
二年間は失効するから
運転免許全種類免停です。
自動車、原付同じ免許証です。 免許停止になった場合
車(タイヤがついてエンジンを使って駆動するもの)を運転してはいけないのは誰でもわかる事だと思います
>例えばノーヘルで行政処分が点数だけの
場合にもしなんらかの手違いなどで
その場を免許不携帯で通せた場合
その違反点数はどうなるんでしょうか?
警察に止められた場合名前を聞かれ本部に照会頼むと思いますので嘘ついてもすぐバレると思います 免停中は、免許の効力が一時停止するので、どのような車両であっても運転してはいけません。
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