man1277465 公開 2016-12-12 16:14:00

運転免許証を紛失したことに気付かずに車を運転中、警察官に免許の

運転免許証を紛失したことに気付かずに車を運転中、警察官に免許の提示を要求され、その時初めて免許を紛失したことに気付いたという場合、これは無免許運転となるのでしょうか?それとも免許不携帯でしょうか

極端な例ですが、とある飲食点で運転免許証を置き忘れてしまい、その帰りに検問などで運転免許証の提示を要求された場合などです。紛失してしまった以上は無免許運転ですか?

1253283980 公開 2016-12-12 16:15:00

免許不携帯
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gru101708524 公開 2016-12-12 21:13:00

無免許運転とは「運転免許がない」という状態で運転した場合です。「運転免許」と「運転免許証」とは言葉の意味が異なるのはわかりますよね。
運転免許がない(免停中も免許がない状態です)のに運転すれば「無免許運転」、免許はあるけど手元に免許証がないのであれば、「免許証不携帯」です。
免許証を紛失しても、免許がなくなったわけではありません。

すま 公開 2016-12-12 18:04:00

免許は取得しているが、免許証を不携帯なのです。無免許とは根本的に違いますよ。

1239008497 公開 2016-12-12 18:01:00

知らない奴は回答するな。
忘れようが、紛失だろうが不携帯に決まってるっつーの

111157119 公開 2016-12-12 16:37:00

無免許とは、免許証(物:物質)の有無を言うのではありません・・・資格です。
運転する時に免許証(物:物質)が必要なのは、免許の資格の有無を明確にする為です。
資格と免許証(物:物質)の見極め(分別)が付かない様ですね?

mqj1149105459 公開 2016-12-12 16:26:00

免許不携帯です。
名前や住所で免許の有無は確認出来ますので。
出てきそうにないなら、即行で紛失届を。
変な事件に巻き込まれないうちに。
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