飲酒運転などで、警察官は違反者に点数をつけますが、点数ってど
飲酒運転などで、警察官は違反者に点数をつけますが、点数ってどんな意味があるんですか?? もともと0点ですが事故や違法行為で加算されて行き、6 点たまると30日免停、9点で60日免停、
12点で90日免停、15点で免許取消となります、
免停講習を受けると処分期間を半分に免除して貰える、
この後一年間無事故無違反を貫ければまた0点。 行政手続きの簡略化以外の意味はない。 違反点が基準に達すると、
免許の停止や取消処分が執行されます。
なお違反点をつけるのは警察ではなく、
公安委員です。 行政処分を行う上での処罰判別方法として使う
免許に対する停止や取消、欠格期間を決めるための材料
これらは公安委員会が決定するもの
点数は刑事処分には影響しないが総じて比例はしている
刑事処分は罰金や実刑などの罰則が与えられる
裁判所が決定するもの 道路交通法という法律を違反するから、警察は検挙そして検察に書類送検をするわけです。
★警察が罪の度合いや罰金(反則金は除外)を決めるのではありません。
★検察が審議捜査して「罪の度合いや罰金を命じ」これは裁判決着が必要と判定されれば『裁判』により罪やその刑が確定されます。
すなわち、速度違反という道路交通法という法律を違反して現行犯であっても、それを書類送検、検察審議などをしているとそんな軽微な法律違反者が多いので検察が振り回されて裁判所も多忙で困るわけです。
★それで、運転免許所持者に持ち点制度を設けて・速度違反や駐車違反程度の道路交通法違反は、その違反レベルに応じた持ち点からの減額と『違反レベルに応じた国庫金の納入=反則金』でその書類送検~審議または裁判を省きましょうとされているわけです。
当然、「赤切符」と呼ばれる反則金が定められて書類送検~審議または裁判を受ける重大な道路交通法違反は、書類送検されて検察で審議されるかまたは裁判を受ける事になります。例えば酒気帯び運転などでは「罰金10万円」なんて命じられるます。
違反の軽微~重大というそれぞれのレベルにより、持ち点の減額率は違いますし。
持ち点の減額だけで、反則金を納付しなくても良いという違反もあります。 点数により、罰金や懲役が決まります。
違反の内容により1〜62点です。
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