免停になり、講習を受け、合格点をとり、免停免除になった場合、免停免除に
免停になり、講習を受け、合格点をとり、免停免除になった場合、免停免除になったとしても前科は免停1回になってしまいますか? 免停の講習を受けて合格点を取った場合、免停が免除になるのでは無く、免停の期間が短縮されるのです。30日の免許停止期間が、正答率85%以上で29日の短縮となり、1日の免停となり、次の日から運転できるのです。
ということで、免許停止の回数は変わりません。 免停免除なんてありません。
免停30日が免停1日になっただけです。
講習時に説明されませんでしたか?
免停免除になるなら車で行って車で帰ります。
貴方はそうしましたか? 「免停になり」・・・この時点で、前科は免停1回です。 >前科は免停1回になってしまいますか?
免停基準に達した場合の講習は2種類です。
①違反者講習
②免停処分者講習
①違反者講習は、
・過去3年以内に処分歴は同じ講習の受講歴が無い人が
・軽い違反の積み重ねで
・本来30日免停である計6点に達した場合
に対象となる講習です。
受講をすれば違反点は0点に戻り、
免停処分にはならないので、前科ではなく前歴も
つきません。
②免停処分者講習は、
上記の違反者講習の対象にならず、
免停処分になる人向けの講習です。
受講をしたところで、最低1日は免停処分に
なりますので、免停は免停です。
なので、前科ではなく前歴1となります。
なお、これらは「講習」であり、「試験」ではありません。
よって「合格」という概念は存在いたしません。 免停免除?
最低講習当日は免停ですよ。
いくら短縮されても免除はありえませんね。
一日でも免停なのだから、免停前歴1回になるのは当然ですね。 免停免除になるのは違反者講習の方。
違反者講習はコース選択が有り、試験は無い。
この場合は免停を回避できるので、前歴にはならない。
貴方が受けたのは免停処分者講習。
コース選択は無く、最後に試験を受ける。
免停期間が短縮されるだけで、免停免除にはならない。
この場合、免停1日まで短縮されても、前歴になる。
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