1149970328 公開 2016-12-7 12:25:00

違反者講習について質問です。 - 点数が6点に達し違反者講習の案内がきて

違反者講習について質問です。
点数が6点に達し違反者講習の案内がきて、違反者講習に参加しなかった場合、行政処分の対象になるとありますが、つまり前科者になるということでしょうか?また、ほかに何かペナルティーはありますでしょうか?
わかるかた回答よろしくお願いいたします。

1052145241 公開 2016-12-7 12:39:00

刑事処分が伴わない行政処分は、前科とは無関係です。
違反者講習に参加しなければ、30日の免停処分となり、短縮講習は受けられません。免停が明けたら、運転免許の処分歴が「前歴1」となり、より少ない違反点数で、免停や取消の処分が来るようになります。

r53111207934 公開 2016-12-7 13:03:00

行政処分の対象になる→免停になる
って事ですよ。
この免停には短縮講習は無いから30日免停になるし、当然前歴も付くから次回免停等の処分も4点となり(前歴を消すには1年以上の無事故無違反)損ばかり。
金がないなら借りる。つまらない予定なら断る等して、出来るだけ違反者講習を受ける方向で考えた方が良い。
前科者になるかどうかは……………よく知らない。
冗談では「免停が3回有るから、すでに前科3犯」とか言うけど、最近じゃニュースでも前科~犯って言わなくなったしね。

1052310742 公開 2016-12-7 12:29:00

>違反者講習に参加しなかった場合、
行政処分の対象になるとありますが
違反者講習終了時
前歴0回、違反点数0点
違反者講習を受けない場合
30日免停講習通知郵送
30日免停講習終了時
前歴1回、違反点数0点
違反者講習は自家用車で
免許センターに行くことが出来ます
30日免停講習は自家用車で
免許センターに行くことが出来ません
ページ: [1]
全文を見る: 違反者講習について質問です。 - 点数が6点に達し違反者講習の案内がきて