免停通知後の違反について免停通知後の違反について、先日二度目の免停通
免停通知後の違反について免停通知後の違反について、先日二度目の免停通知がきました。 歴一回で4点なので、60日免停です。
しかし、自分がちょうど来月から転職するため実家に帰るつもり
で、警察に行くのを来月にずらしてもらいました。
なにぶん、現住所と実家が離れていて、こちらで免停処理してしまうとまたこちらに取りに来なければならないし、何より今営業職で車での外回りのため、辞める前に現職に迷惑かけるのも申し訳ないと思ったので、来月から免停になるようにしました。
しかし、つい先日営業車で駐禁を取られてしまいました。駐禁なら出頭せずに済ませばというのもわかりますが、上司に報告したら絶対出頭するよう言われました。
この場合、出頭したらその場で免停処理されて免許証は没収されてしまうのでしょうか? いえ。その場で免停にはなりません。
2回目の免停通知がきている時点で、
質問者さんの処分は確定しており、
出頭日も調整されています。
また、そもそもですが警察に免許処分の
権限はありません。免許を停止したり
取り消すのは、警察ではなく公安委員会の
管轄であり、公安委員会に出頭しない限り、
免許の処分はありません。
よって、追加の駐車違反は、2回目の免停明け、
つまり前歴2の状態で駐車違反の違反点がつく
という処理になります。
ですが、前歴2の処分基準は下記です。
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:免許取り消し
今回の駐車違反が1点でなく2点の場合、
質問者さんは前歴2点数2となり、
90日免停で、今度は前歴3です。
前歴3ですと処分基準は下記です。
2点:120日免停
3点:150日免停
4点:免許取り消し
もう免許取り消しにリーチがかかっています。
前歴というものは、免停明け1年の無事故無違反で、
前歴0に戻りますから、安全運転をされるように
強くお勧めいたします。 お前のような奴は運転する資格はない。
さっさと免許返納しろ つい先日営業車で駐禁を取られてしまいました
赤の状態なら
反則金を払えば
違反点数の加算はありません・・・・・が
営業車の所有者(所有会社)に
違反の納付命令証が郵送されます
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