vha1212269100 公開 2016-12-17 15:08:00

こんにちは。初心者講習について質問です。 - 私は、12月8日に事故を起

こんにちは。初心者講習について質問です。
私は、12月8日に事故を起こしてしまいました。
まだ、割合は出ていませんが、8:2もしくは9:1で私が悪いです。
相手の方は全治1ヶ月の怪我を負っています。
この事故以前、私は無事故無違反です。
事故を起こしてしまった数日後、警察の方に事情聴取に行きました。
そこで初心者講習は必ず受けるように言われましたが、免許の点数は3点か6点と曖昧な回答をされました。
調べてみると6点は免停と書いてありますが、免停とは言われてません…
調べれば調べるほど訳分からなくなったので質問させて頂きます。
①初心者講習を受けるということは、私は一回で4点以上の違反をしたという解釈で間違いないですか?
②初心者講習を受けて一年間なにも違反が無ければ、前科前歴は消えるという情報を耳にしましたが、本当でしょうか?
③初心者講習を受けるまでの間と受けた後なんですが、免許の扱いはどのようになるのでしょうか?運転することは滅多にないので困らないのですが、初心者講習を受けるまでの間は運転してはいけませんよね?
以上の点が分からないので、詳しい方回答よろしくお願いします。

1221493664 公開 2016-12-18 10:07:00

①初心者講習を受けるということは、私は一回で4点以上の違反をしたという解釈で間違いないですか?
はい。人身事故の違反点は、
相手治療期間で決まります。
今回お相手は全治1か月。
質問者さんの違反点は最低11点と
なります。
これにより、質問者さんは、
■初心運転講習
の対象になるとともに、
■最低60日の免許停止処分
になります。
初心者期間中は、
■初心者限定の処分制度
■全ドライバー共通の処分制度
という、2つの処分制度の対象です。
前者の処分が初心運転講習、後者の処分が、最低60日の免停処分です。
②初心者講習を受けて一年間なにも違反が無ければ、前科前歴は消えるという情報を耳にしましたが、本当でしょうか?
いいえ。違います。初心者講習を受けて1年間ではなく、免停処分が明けてから1年間の無事故無違反で、前歴が消えます。違反点最低11点は、免停明けに0点に戻ります。
免停処分が明けると、
違反点は0点にもどるが、前歴1がつくというルールです。前歴は免停明け1年間の無事故無違反で消えますが、それまでは厳しい処分基準が適用され、具体的には下記となります。
4点 60日免停
6点 90日免停
8点 120日免停
10点 免許取消
③初心者講習を受けるまでの間と受けた後なんですが、免許の扱いはどのようになるのでしょうか?運転することは滅多にないので困らないのですが、初心者講習を受けるまでの間は運転してはいけませんよね?
免許の扱いは初心者講習前後で何も変わりません。運転も可能です。
上記に回答しましたが、質問者さんは、
講習とは別に最低60日免停処分になります。これについては、免停処分通知書が届きます。指示に従い出頭して免許を預けてからが免停処分開始であり、運転はそこまで可能です。ですが、免停処分開始から終了までは運転できません。
以上が回答ですが、
人身事故は送検→起訴→裁判の対象となります。刑罰は、罰金刑30万程度が相場です。ただし、謝罪や補償がしっかりされており、危険な運転が原因ではなく、相手の怪我も深刻でなければ、不起訴か不処分となるのが普通です。

zam1145116659 公開 2016-12-17 20:51:00

「初心者講習を受けるということは、私は一回で4点以上の違反をしたという解釈で間違いないですか?」
質問者さんが言う「初心者講習は必ず受けるように言われました」には、前提として「通知が来たら」と付いていませんでしたか?。1度の違反で4点以上なら初心者講習の通知が来ますが、3点なら来ません。3点から6点と言われているのは、事故そのものについての違反点は無く、付加点数が全治15日未満(3点)か30日未満(6点)かが決まっていない、と言う事だと思いますので、被害者の方の状況次第でしょう。もし他に違反があれば、3点 or 6点と言う判断にはならないでしょうからね。
もし6点なら免停です。免停の手続きと並行して、初心者講習の手続きが進行します。
「初心者講習を受けて一年間なにも違反が無ければ、前科前歴は消えるという情報を耳にしましたが、本当でしょうか?」
いいえ。まず、初心者講習制度と交通違反の点数制度は「別物」です。初心者講習の受講は、点数制度上の累積点や前歴の計算に、何ら影響を与えません。受けなければ、あるいは受けた後に更に3点の違反をしたなら、免許取得から1年後の再試験の対象になってしまうと言うだけです。そして、初心者講習とは無関係に、違反の累積や前歴の計算は、間に1年間の無違反期間があればリセットされます。
あと「前科」は刑事罰の履歴の事を言いますので、点数制度とは無関係です。罰金や科料と言った軽微な罰であっても、裁判所で有罪の判決を受ければ、検察庁の前科調書に記録され、一生消えることはありません。ただし、市町村が作成する犯罪人名簿については、交通違反については禁固刑以上でないと記載されません。前科がある事で実質的に生活に支障が出るのは、選挙権の有無の判断などに使われるこちらの名簿の方ですので、交通違反だけでは前科者扱いにはなりません。
「初心者講習を受けるまでの間と受けた後なんですが、免許の扱いはどのようになるのでしょうか?」
何も変わりません。要するに、免許を取って1年未満の人間が違反をする場合は、早い段階で「矯正」が必要だから、講習を受けさせよう、と言う制度で、免許の効力は何も変わりません。
「初心者講習を受けるまでの間は運転してはいけませんよね?」
禁止はされません。しないほうがいいと考えるのは自由です。

wsh125368820 公開 2016-12-17 15:52:00

初心者講習について質問

1053155896 公開 2016-12-17 15:24:00

おそらく1ヶ月の怪我なら6点以上にはなります。
免停でなおかつ初心者講習です。点数がなくなるのは、点数加点されてから1年以上何もない場合です。
免許を取ってから1年以内で、初心者講習後にまた3点以上やれば再試験で取消になります。
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