質問お願いします。1年前に交通違反(青切符)を切られました。 - 切ら
質問お願いします。1年前に交通違反(青切符)を切られました。切られた時は地元に帰省してる時で千葉県で切られたんですが住所が沖縄でした。
何回か納付書が来てましたが沖縄と千葉県を行き来してるうちに千葉に住所を戻す前に沖縄県内で引越しをしまして住所変更をしないままでした。
忙しくて忘れていたのですが納付書が来なくなり千葉県に住所を戻したのですがまだ免許の住所変更をしていません。そして来月免許更新なんですが納付書が来ない場合は更新時に払えば良いのでしょうか?
詳しい方は御教授頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。 払う気があったなら最初から払っちゃえばよかったのに。
今質問者さんは警察から見たら反則金納付せず逃げ回ってる逃亡者ってとこでしょうか。このまま免許の更新に行ったら更新を拒否される可能性もあります。
少々面倒くさいですが、一旦住所変更で管轄の警察署に行ってこの経緯を相談したほうが良いと思います。 払わないでいると、裁判所から呼び出しがかかるか、あるいは、まったく何もなくなります。
両方経験があります。
裁判所から呼び出しが来たら、払って、来なかったら、そのままにしておくのが良いです・・・・・(^▽^)/
そのままにしておいてもゴールド免許になりました(^▽^)/ 20年前の話しですが、私の場合は整備不良で罰金当時7000円?の納付書を切符切られた時にもらいました。
その時の免許の住所地は静岡でした。
その後2年以内に埼玉に住所変更して免許証の住所変更をせず数カ月で転居(住民票移動)をしていたのですが督促きませんでしたね..
納付=徴収できる期限もおそらく遡り5年までなのかわかりませんが....
それか日ノ出暴走の取締りの件数が多すぎて事務的に裁ききれなくてスルーできたのかもしれませんが..
まー現在は昔と違いますから早めの納付をお勧めします。 反則金というのは軽微な違反で取締りを受けた際、刑事罰を受けないようにする為に、任意に納付をすることができる制裁金です。
何回か納付書が来ていたのに納付をしなかったということは、納付をする意志がなく、刑事手続きを選んだと判断されても仕方がありません。
来月、更新手続きに行った際に、反則金が納付されていない旨伝えられて、検察庁へ出頭するようし指示されるかもしれませんし、反則金を納付する機会を与えられるかもしれません。
あるいは、更新の際には何もなく、居住場所が判明したことで、後日、検察庁からの呼出状が届くかもしれません。
しかし、いずれにしても更新手続きとは全く関係のないことで、更新手続きができないということは一切ありませんから、心配せずに更新手続きに行ってください。 更新時には払えません。
免許センターにその機能はありません。
反則金未納の場合2~3回督促がきます。
それを無視すると、所轄警察署から自宅や
携帯、勤務先宛に警察から連絡がきて出頭要請があります。
それすら無視すると、
いずれ逮捕状が請求され逮捕されることもあります。
質問者さんは、
既に複数回の督促を無視されています。
今後は、
最後通告としての納付書が千葉県に届くか、
ご自宅やご実家などに警察から連絡があるか
のいずれかになると思います。
千葉県のご家族とうまく連携をとられるしかないでしょう。 推測すると、駐車禁止ではないでしょうか?
早めの納付をおすすめします。
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