12月1日に原付でスピード違反をやってしまったんですがそのときに初心
12月1日に原付でスピード違反をやってしまったんですがそのときに初心者講習の通知が届くかも~って警察に言われたのですがいつ届くんですかね?ちなみに初めての違反です…
そして一回で三点です
ネットでは一回で三点なら次に違反をしなければ届かないので、大丈夫です。みたいなの見たのですが本当ですかね?
親にばれたくないから怖いんですわ…
ちなみに、原付の免許しかもってなくて、3月くらいに自動車の免許取りに行くかも…です
だれかおしえて~、、たのみます 初心者特例(初心者講習、再試験)に該当するのは以下の場合です。
・1点、2点の違反の後に違反をして累積3点以上となった場合。
・1回で3点の違反をしてその後1点以上の違反をして累積4点以上となった場合。
・1回の違反で4点以上となった場合
です。質問者さんの場合、1回で3点ですから、次に初心運転者期間内に点数の付く違反をすれば初心者講習の対象となります。 初心者特例は、原付・普通自動車・普通自動二輪・大型自動二輪の4免種が対象となります。
あなたは、この中で原付の免許を取得していて、取得からまだ1年未満ということで原付の初心者期間です。
初心者特例の対象になるのは…初心者期間である免許で、対象となる車両を運転していた時の違反についてのみを運転していた場合です。
1)1~2点の軽微な違反を繰り返し、その点数の合計が3点以上になった時とき
2)最初に3点の違反をした場合、その後にもう一度何らかの違反をして、合計点数が4点以上になったとき
3)一度に4点以上の違反をしたとき
この3つのうちのどれかになった場合ですので、あなたは今現在「2の途中」という段階です。
初心者期間の途中で上位の免許(普通自動車免許や普通・大型自動二輪免許)を取得した場合、上位免許を取得した日で原付の初心者期間は終わり、新たに上位免許の初心者期間が始まります。
この場合、原付の初心者特例の合計点数は気にしなくてもいいのですが、本来の点数制度の用途である「行政処分」の点数は3点のままです。行政処分とは「免許停止処分」や「取消処分」のことを言います。
例)普通自動車免許を取得後に、普通自動車や軽自動車を運転していて、原付での違反から1年経過しないうちに2点の違反を2回やったら、先に書いた(1)になるので「普通自動車免許の初心者特例」に該当してしまいます。
また、行政処分の累積点数は7点(3+2+2)になりますから、30日の免許停止処分も来ます。
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