the11250718 公開 2016-12-17 23:03:00

去年の12月下旬に中免をとり、年明け3月に車の免許をとりました

去年の12月下旬に中免をとり、年明け3月に車の免許をとりました。
6月に車で事故をし、免停講習と初心者講習を受けました。
この場合車では初心者期間が6月まで引き延ばしになると言われまし
た。
そしてまた本日12月17日に違反をして2点減点なってしまいました。
ですので今日からまた1年残り一点で次免停という形で過ごすのですが、初心者期間への影響はどうなるのでしょうか?詳しく教えていただきたいです。

1142773063 公開 2016-12-18 00:21:00

解釈が違う気がする。
初心運転者期間は区分毎に設定されているので、原付取得者が普通一種を取得したように上位免許を取得しない限り1年間だけ。
普通一種取得後1年以内に四輪の上位免許を取得する事は、通常出来ない。
普通二輪の初心運転者期間が、昨年12月→今年12月。もう終わったか、終わる頃か。
普通一種の初心運転者期間が、今年3月→来年3月まで。
ただし、免停で免許の効力が停止されている期間は1年間のカウントダウンは停止します。
とはいえ1日免停で済んだでしょうから、大きな影響は無いでしょう。

問題は、事故時質問者さんが何を運転していて事故ったのか、今回の違反は何でやらかしたかです。
~普通二輪で事故った場合
通常通りの免停の処分の他に、普通二輪の初心運転者講習の対象になって講習を受けた。
もう一度"普通二輪で"3点以上の違反をした場合、普通二輪が再試験の対象になる。
なので、初心運転者期間が終わる12月まで二輪は乗らず、致し方ない時は原付か四輪にしておくのが良い。
~普通一種で事故った場合
通常通りの免停の処分の他に、普通一種の初心運転者講習の対象になって講習を受けた。
もう一度"普通一種で"3点以上の違反をした場合、普通一種が再試験の対象になる。
なので、初心運転者期間が終わる来年3月まで四輪は乗らず、致し方ない時は原付か二輪にしておくのが良い。
という状態で17日の違反です。
その違反を何に乗っていてやらかしたかが重要になって来るのがお分かりでしょう。
これらの初心試運転者期間固有の処分とは別に、通常通りの免停もある。
質問者さんは現状前歴1なので、(初心運転者期間固有の処罰では無いので、どの区分の違反であろうと)累積4点以上の違反で免停になる。
これを避ける為には1年間の無事故無違反を通し、前歴と点数共に0に戻すのが一番早い。
しかし、17日に違反を重ねてしまった(重ねて言うが、何に乗って違反をしたかという区分はここでは一切関係ない)。
1年間の無事故無違反の為に、来年の12月18日イッパイまで運転そのものを自重しよう。

12149037 公開 2016-12-18 02:32:00

「車では初心者期間が6月まで引き延ばしになると言われました」
初心者期間は免停になった期間を除きます。つまり、短縮講習を受けた上で90日の免停処分を受けたと言う事ですね。考えられるのは、150日の免停となり、講習の成績が「良」と振るわなかったので60日短縮となったケースでしょうか。普通二輪のほうも免停期間中は除きますから、質問者さんは普通二輪・普通自動車ともに、まだ初心者期間ですね。
しかし、150日の免停は前歴2または3の人にしか課されないはずで、つまり質問者さんは、その事故より前にも何度も違反をして免停になっていたと言う事でしょうかね。あるいは、本来は取消や180日免停になるほどの悪質なケースだったのが、意見の聴取の結果免停150日になったと言う事でしょうかね。
「本日12月17日に違反をして2点減点なってしまいました。
ですので今日からまた1年残り一点で次免停という形で過ごす」
?。交通違反の点数制度は加点式なので、減点になることはありません。また、前歴1なら免停になるのは4点からで、前歴2なら2点でもう免停になります。累積3点で免停になるケースはありませんが…。
まあ、前歴がいくつあるにしろ、普通自動車の初心者講習の受講後、初心者期間中に普通自動車で計3点の違反をすれば、再試験になります。学科試験だけの原付免許はともかく、技能試験のある普通自動車で合格することはまず絶望的で、あなたは免許を失うでしょうね。なお、失うのは該当車種だけですし、欠格期間はありませんので、また取りに行けばいい話ですよ。
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