運転者がいきなり癲癇を起こすなどして意識を失ったとき、 - 助手席
運転者がいきなり癲癇を起こすなどして意識を失ったとき、助手席の人間は免許を持っていない場合でもこういった緊急事態ではハンドルを握ってすみやかに路肩などの安全な所に寄せてランプを点滅させるぐらいのことは法律上合法でしょうか? 緊急避難ですね。
緊急避難には法益の権衡が要求されます。
法益の権衡は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しないと言う事です。
つまり避けようとした害が沢山の人命かもしれません、それに対し生じた害は無免許運転です。
当然、緊急避難は成立します。
これで、緊急避難が成立せず、無免許運転で処罰されれば、ブラックマヨネーズの吉田は言いますよ。
「どうかしてるぜ!」 運転手が意識を失って他の人がハンドルを握った事故は多数あります。
心筋梗塞、脳梗塞でも意識をなくすので、事故を探して勉強してください。
千葉県浦安市・タクシー「運転手死亡」
http://mainichi.jp/articles/20161127/k00/00e/040/134000c
大阪市営バス「原因不明」
http://www.asahi.com/articles/ASJ3531R3J35PTIL003.html
京都市バス「原因不明」客がサイドブレーキをかける。
http://www.sankei.com/west/news/150428/wst1504280028-n1.html
ハンドル操作だけで路肩に停めてハザード点灯まではできないでしょう。
ブレーキの利かない車の運転と同じなので、人を巻き込まない様に建物や壁に擦る事をします。
車両のサイドブレーキの位置を把握しておくことも大切ですね。
緊急避難は綺麗ごとではないので、ケガが付き物と覚えた方が良いですよ。 刑法の緊急避難にあたります。
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
「ハンドルを握ってすみやかに路肩などの安全な所に寄せてランプを点滅させる」ができれば罰はありませんが、結果として大事故を引き起こしてしまうと罰せられます。 緊急時なので罪には問われないでしょうけど、実際には難しいでしょうね。
助手席からはブレーキ踏めないし、サイドも足踏み式ならかけれない。
サイドレバーが有ればニュートラルにして、サイドを引いてゆっくり左に寄らないとスピンしちゃうし。
普段運転してる人でも咄嗟にそれだけの冷静な操作は難しいのに、無免許の人が出来るとは思えないから。
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