知人が酒気帯び運転の弱い方で捕まりました。 - その知人は過去
知人が酒気帯び運転の弱い方で捕まりました。その知人は過去に飲酒や酒気帯びでは捕まった事はありませんが、免停二回の後に取消で仮免許から取り直した過去があります。
取り直してからは無事故無違反なのですが今回13点との事で免停で済むのでしょうか?回答お願い致します。 一定期間内に前歴があれば13点なら取消です。酒気帯びやるようなクズとは縁を切れば。 他の方も仰っているとおり、取り消し後に一定の期間を経過しているのであれば取り消しにはならないと思いますが、明らかな運転不適格者であることに違いはありませんので、世のため人のためにも運転免許の返納を薦めた方が良いでしょう。 >今回13点との事で免停で済むのでしょうか?
免停で済む可能性もありますし、
免許取り消しの可能性もあります。
少し複雑ですが、
免許取り消し処分から3年以内に免許を再取得すると、
免許は前歴1からのスタートです。
前歴1は免許再取得から1年の無事故無違反で、
前歴0に戻ります。
ですが、もし前歴1の状態で酒気帯び運転で検挙されているなら、
前歴1の人間は、計10点で免許取り消しなので、
今回再び免許は取り消され、欠格期間3年で設定されます。
免許再取得から1年以上無事故無違反であり、
その後酒気帯びで検挙されたということであれば、
前歴0の人間は、計15点で免許取り消しです。
なので、この場合は90日免停で済みます。
整理をすると、
・免許再取得後1年以上経過していれば90日免停
・免許再取得後1年未満ならば免許取り消し+欠格3年
ということになります。 知人でしょ?どうでもいいじゃん? 過去3年以内に取消処分を受けたことは前歴にあたりますが、免許の再取得から1年を無事故無違反で過ごしていれば、前歴とは数えられません。
~酒気帯び運転で取締りを受けた時点で、取消処分日から既に3年が経過していれば、再取得から1年の無事故無違反期間がなくても、前歴0回累積13点で90日の免許停止処分に該当です。
~酒気帯び運転で取締りを受けた時点で、取消処分日からまだ3年は経過していないが、再取得から1年を無事故無違反で過ごしていれば、前歴0回累積13点で90日の免許停止処分に該当です。
~酒気帯び運転で取締りを受けた時点で、取消処分日からまだ3年が経過しておらず、再取得から1年の無事故無違反期間もなければ、前歴1回累積13点で欠格期間3年の免許取消処分に該当です。(免許取消歴等保有者の特定期間中の違反行為のために、2年が加重された処分)
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