初心者マークの表示義務期間について20151207に普通免許を交付さ
初心者マークの表示義務期間について20151207に普通免許を交付されました。
2016年はうるう年であり、一日多く起算されますよね。
その場合私が初心者マークを外せるのは、2016年12月6日0時
以降であると考えるのですが、正解ですか? 「私が初心者マークを外せるのは、2016年12月6日0時以降であると考えるのですが、正解ですか?」
いいえ。
1年間は365日ではなく、1年後の同日までです。また、免許関連の期間の計算は民法の規定に従いますが、初日の0時に開始しない限り、初日は計算に含まないルールです。運転免許の交付は通常、その日の昼間に行われますので、交付日は含みません。
なので、2015年12月7日が免許の交付日であれば、翌2015年12月8日0時を起点に、1年後の同日 (2016年12月8日) の0時までが「1年間」です。 2015年12月7日に免許を取得すれば、2016年12月6日24時で1年です。
あくまで1年ですから、閏年は関係ありません。
余談・・・
>民法上は先の方が言われる通りですが、その解釈で行うと、免許取得から1年に満たない(数時間のことですが)ことになるので、翌日から起算となります。
例えば、9月1日に30日の免許停止処分を受けると、満了日は9月30日です。
免許停止処分を受けるのは午前0時ではなく、朝の9時頃ですから1日には9時間足りませんが、当日からの起算です。
>ちなみに違反日の数え方も同じです
>これも違反日の翌日から起算するので
これはただ単に、違反で取締りを受けたり、人身事故を起こしたその日は無事故無違反ではないために、無事故無違反の初日である翌日が起算日になるだけのことです。
>免許関連の期間の計算は民法の規定に従いますが
道路交通法の中には民法の規定を適用する旨の規定がありませんので、初日不算入は適用しないと考えます。
例えば、民事訴訟法では第95条で「期間の計算については、民法 の期間に関する規定に従う」とありますから、初日不算入が適用されます。 1年後ということは1年後です。365日でも366日でもありません。1年です。
運転免許の場合、免許を取得した日の翌日(H27年12月8日)が1年の開始、翌年のH28年12月7日の24時までが1年です。
うるう年であってもなくてもこのように勘定します。
民法上は先の方が言われる通りですが、その解釈で行うと、免許取得から1年に満たない(数時間のことですが)ことになるので、翌日から起算となります。
ちなみに違反日の数え方も同じです。
よく、軽微な違反は1年を無事故無違反で過ごすとで点数が0になると言いますが、これも違反日の翌日から起算するので、翌年の同じ日の24時までが「1年」となります。 間違い。
もし、初心者期間が365日と定められていたら、あなたの解釈で合ってますが、
初心者期間は1年と決められています。
日付は、民法により数え方が決められています。
2015年12月7日から1年とは、
基準日(2015.12.07)の1年後の同日(2016.12.07)の前日(2016.12.06)の満了(24時)をもって1年と数えます。
なお、免許証が有効な期間を数えるので、もし無効な期間が発生したら(免停になったら)初心者期間はその日数だけ延びます。
1ヶ月も同じ解釈。
2月15日から1ヶ月は3月14日の満了で1ヶ月。
3月15日から1ヶ月は4月14日の満了で1ヶ月。
4月15日から1ヶ月は5月14日の満了で1ヶ月。
これが免停の様に日数なら、月の最後の日の有無により前後する。
つまり、365日と1年は数え方が違うと言う事です。 たかだか 1日 細かいこと気にしなくていーんじゃないのでは?
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