103376338 公開 2016-12-14 02:24:00

車の教習所について教えてください。教習期限が年内までなんですが、

車の教習所について教えてください。
教習期限が年内までなんですが、
教習所の卒業検定に合格したら、
警察署で受ける本免試験は仮免許が失効になるまで大丈夫なんでしょうか?
補足仮免許は12月(今月)に入ってから取りました

1152517344 公開 2016-12-14 06:17:00

教習期限は通常は9カ月で、仮免許の期限は6カ月。年内が教習期限なら、普通は先に仮免許の期限が切れてしまい、路上試験のある卒業検定に臨めないように思いますが…。
切れずにいるなら、あるいは取り直せば、卒業検定を受けられるでしょう。合格すればもう仮免許が必要な機会はありませんので、失効に関係なく試験場での学科試験時に返すだけですね。指定教習所の卒業証明は1年間有効です。

1252693589 公開 2016-12-14 11:46:00

教習所の卒業検定に合格したら、
全体教習・・・教習開始日~教習修了まで 9ヶ月以内
修了証明書・・修了検定合格日~仮免許学科試験合格日まで 3ヶ月以内
仮免許・・・・仮免許交付日から 6ヶ月以内
検定・・・・・教習修了日~卒業検定合格日まで 3ヶ月以内
卒業後・・・・卒業検定合格日~運転免許取得まで 1ヶ年以内

tmn1213424302 公開 2016-12-14 11:43:00

>警察署で受ける本免試験は仮免許が
>失効になるまで大丈夫なんでしょうか?
通われている教習所によります。
現在技能試験が免除される「公認教習所」
に通われているのであれば、
本免試験は学科のみであり、
仮免許の有効期限は関係ありません。
教習所の卒業証明書の有効期限12ヶ月以内に
本免学科試験に合格すれば大丈夫です。
技能試験が免除されない「非公認、届出教習所」
に通われているのであれば、
本免技能試験は公道で行なわれるので、
仮免許の有効期限内である6月のどこかまでに
本免技能試験に合格しなければなりません。
恐らく公認教習所に通われているのかと思いますが、
そうであれば12月一杯の教習期限だけ
気にされればOKです。
ちなみに、「教習期限」の意味は、
・その期限内に全教習課程を修了しなければならない
という意味なので、教習ではない卒業検定は、
教習期限内に合格できていなくても大丈夫です。
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