gbr1144805439 公開 2016-12-16 20:00:00

こんにちは。 - 今教習所に通っていて、AT限定で普通車免許を取るつもり

こんにちは。
今教習所に通っていて、AT限定で普通車免許を取るつもりなのですが、来年3月12日から道路交通法改正で普通車免許で運転できる範囲が狭くなりますよね?
もし自分が道路交通法改正前までにAT限定で普通車免許を取って、道路交通法改正後にAT限定解除をした場合、改正前に運転できるけど改正後には運転できない範囲のMT車は運転できるのでしょうか?
よく分からないのでご回答をお願いします。

1149668771 公開 2016-12-16 20:13:00

限定解除ですが、準中型に代わる前に学科を受かれば、その免許に対しての解除ですので、狭くなることはありません。

1153138443 公開 2016-12-16 20:12:00

改正後は現在の普通免許をお持ちの方は、5t限定準中型免許となります。
普通自動車のAT限定免許は、5t限定準中型免許のAT限定免許となります。限定解除後は総重量5tまでの準中型車が運転できます。
このため、ATの限定解除は5t限定準中型免許のAT限定解除となり、限定解除後は総重量5tまでの準中型車が運転できます。
ここに罠が潜んでいるのですが、この限定解除の教習および検定(審査)には準中型指導員資格および準中型検定員資格が必要になります。この資格者のいない教習所では実施できないので、注意が必要です。

1250494880 公開 2016-12-16 20:11:00

できます。
「AT限定」って、免許の条件です。「眼鏡等」と同様なのです。
視力が回復して「眼鏡等」が無くなっても、乗れる車の範囲は変わるはずがありませんよね。それと同じです。
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