今教習所に通っているのですが准看護師免許を提出すれば救命講習は免除になりますか
今教習所に通っているのですが准看護師免許を提出すれば救命講習は免除になりますか?受付に現従事している方のみと小さく書いてあったような、、、
今は病院勤務しておらず来週から老人ホームに勤務する予定なのですが老人ホームでは認めてもらえませんか?
また提出の際に病院などに確認などされるのでしょうか? 「応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則」という国家公安委員会規則があります。
その中で「歯科医師若しくは保健師、助産師、看護師若しくは准看護師又は救急救命士である者」は医師に準ずる能力を有するものとされていますので、准看護師は応急救護教習が免除されます。
しかし、保健師助産師看護師法において、「准看護師」とは都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者だというふうに書かれています。
例えば、大学のときに教員の免許状を取得しても、その後、会社勤めをしていれば、その人を教師とは言わないでしょう?
それと同じことで、業とする者と書かれている以上、准看護師として現に働いている人が准看護師で、免許証を持っているだけの人は准看護師ではないという解釈が成り立ちます。
教習所のHPも少し見てみましたが、「現に従事していることが証明できる書類」と書かれているところもありましたから、准看護師として働いていなければ、免除されない可能性があると思います。 自動車学校に勤めています。
准看護の証明書を出せば免除です。現在勤めている等は関係ありません。 准看護師免許証があれば免除です。 回答が割れてますが
安心してください、免除です。
ほんの一部の抜粋です
歯科医師若しくは保健師、助産師、看護師若しくは准看護師又は救急救命士である者 応急救護処置講習は免除になりますよ。
3時限分ですね。 准看護師じゃ無理です。
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