車庫証明について伺いたいです。 - 現在2つの住居を保有して
車庫証明について伺いたいです。現在2つの住居を保有してまして、(1つは、神奈川、もう1つは茨城)今回車を購入したのですが、車庫証明は、自分の住民票がある、(神奈川)現住所の所で取らなきゃ行けないのでしょうか?それとも、住民登録していない住居の方(茨城)で車庫証明は取ることは可能でしょうか?分かる方教えてください。自分としては、その購入した車は、住民登録してない方(茨城)で使う予定です。 住民票と異なる場所でも登録できます。
住民票のない住所を管轄する警察署へ。
車の置き場所と申請者の住所欄は別にあるので、置き場所はそこの住所を書いて住所欄は住民票のある住所を書けばいいです。
単身赴任や別荘所持者がそこに専用車を置いておく場合などで普通に行うことなので向こうも慣れてるかと。
肝心なのは違う住所で登録する正当な理由を伝えることです。
第二の住所でしばらく生活するなら何も問題ありませんが、年に一週間来る程度では駄目だと言われるかもしれません。双方を頻繁に行き来する場合も駄目だと言われるかも。 この場合は、茨城県でしょうね。
理由は
車庫証明は正式名称を「自動車保管場所証明書」と呼び、所有する車の保管場所があることを証明する書類です。車の所有者は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的として制定された日本の法律である。通称は車庫法である。
つまり茨城県は自動車の保管場所で有ると言う事です。
会社でも本社が神奈川県でも支社が茨城県の場合には茨城県ですね。昔は神奈川県のナンバーでしたが、今は厳しいと思います。 住民票が出る住居地からしか車庫証明は出ません
以前友人が別荘地で使いたいからと住居地でない地域で車庫証明を申請したけど却下されたと言ってました
別荘地周辺でしかならないとかなり食い下がりましたがダメでしたね 車庫証明は現住所から2km圏内でないといけません
登録時に出す印鑑証明の住所です 住民票がある地域での登録ですので、車庫証明も同様です
使うのは全国どこでも使えます
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