田村未来 公開 2016-11-19 00:36:00

普通免許初心者講習について質問 - 免許を取って一年未満のものです私は

普通免許初心者講習について質問
免許を取って一年未満のものです
私は免許を取って一ヶ月ごろに一時不停止で2点減点されました。そして十ヶ月たった今日、次は侵入禁止で2点減点されました。
初心者講習は3点以上減点されたらと言うことですが、点数の回復について調べてみると

初心者の場合は違反した日から起算して(罰金などの行政過料手続きがすみ次第)から
最初の3か月間、無事故無違反なら違反した点数が消える。
免許取得後、一年以上違反のない人も、最初の3か月間、無事故無違反なら違反した点数が消える。
過去に違反があって、その違反が一年未満だとすると、その違反に加えて、累積という形になり、
さらにその新しい違反をした日から起算して一年が経過しないと違反した点数は回復しない。
優良ドライバーも同様です。
ゴールド免許所持の人は、軽微な違反なら三か月で消えると思います。

と書いてありました。
初心者の場合最初の三ヶ月無事故無違反だと消えると書いてあったのですが、次に一年未満だと累積になるとあるのですが、累積されてるのでしょうか、それとも消えて現在また2点にっているのでしょうか
三ヶ月たつと消えるが、一年未満だと加算されると三ヶ月で消える意味がないと思います、結局一年で回復するのに三ヶ月で消えて、一年未満だと加算などと言うことがあるのでしょうか。
初心者講習に行かないと行けないでしょうか

doa1132004128 公開 2016-11-19 00:43:00

いま現在4点で初心者講習は決定です。

1253278049 公開 2016-11-19 13:56:00

初心者は3カ月で違反点が消えるというルールはありません。
よって質問者さんは初心者講習対象です。
違反点が消えるのは下記4つの場合のみとなります。このルールは、全ドライバー共通で例外はありません。
■最終違反から1年の無事故無違反達成
■違反日以前2年以上無事故無違反の場合、3点以下の違反に限り、違反日から3カ月の無事故無違反で0点に戻る
■違反者講習受講した
■免停処分があけた
以上が違反点が消える全ルールです。
なお、違反点は減点されるものではありません。キレイな状態が0点であり、違反により加点され、違反点合計が基準に達すると処分対象となる制度です。
また初心運転講習の対象となる条件は、
■初心者期間中に
■初心者とされる車両で
■違反点が3〜4点となった
です。
質問者さんは普通免許の初心者期間中と推測しますが、2回の違反がクルマの場合に、クルマの初心運転講習の対象になります。
初心運転講習の対象ならば、必ず期日内に受講してください。受講しない場合は再試験となり、合格は難しく、不合格なら普通免許取り消しです。
さらに、質問者さんは、
■30日免停まであと2点
という状態です。
あと約1年は計4点のままとなりますので、今後約1年以内に2点以上追加すれば、計6点以上となり、免停処分対象です。

1152182568 公開 2016-11-19 10:59:00

初心者特例の点数と行政処分の点数をごちゃごちゃにしてますね。
切り離して考えて下さい。
まずは「初心者特例」からの説明ですが、原付・普通自動車・普通自動二輪・大型自動二輪の4免種については、免許取得から1ヶ年が「初心者期間」となります。
あなたは、今現在「普通自動車免許の初心者期間」となっています。この期間内に普通自動車・軽自動車を運転していた時に違反をすると、初心者特例の対象に違反となります。
初心者特例の対象となるのは…
1)1~2点以下の軽微な違反を繰り返して、違反点数の合計が3点以上になった時
2)最初に3点の違反をした場合には、その後に何らかの違反して違反点数の合計が4点以上になった時
3)一度で4点以上の違反をした時
の3点がその対象となります。
普通自動車免許を持つ者は、原付の運転もできますが、原付での違反は普通自動車免許の初心者特例の違反にはなりません。質問文の内容だけだと判断できませんので、普通・軽自動車を運転中の違反だったと仮定して説明します。
免許取得から1ヶ月で指定場所一時不停止、10ヶ月で通行禁止で2点ということは、合計で4点ですので(1)に該当しますから、初心運転者講習の通知が来ます(だいたい1ヶ月程度かかるらしい)
この講習を受けなかった(受けられなかった)時には、免許取得から1ヶ年が経過した頃に「再試験」となります。
「再試験」に不合格だったり受験しなかった場合には、初心者該当免許は取消処分となります。技能試験の合格率は10%弱と言われているので、再試験になったら高確率で免許取消と思った方がいいでしょう。
また、一度「初心運転者講習」を受けた後に、上記の1~3までに該当すると、2回目は問答無用で「再試験」となります。
次に、点数制度の「本来の使い方」である「行政処分」(免許停止処分や免許取消処分)について説明します。
違反点数の累積は、原則は「3年間の累積点数」となります。しかし、「3点以下の軽微な違反」の場合については、優遇措置が二つあります。
1)軽微な違反を複数回してしまい、累積点数が5点にまでなってしまった場合などでは、「最後の違反から1ヶ年」を無事故無違反で過ごすと、それまでの累積点数がまとめて累積から除外される(≒累積0点となる)という優遇措置があります。
2)免許歴2年以上の者が、ある軽微な違反をした場合で、この違反から遡って2年以上が無事故無違反で、かつこの違反から3ヶ月を無事故無違反で過ごした場合には、この違反点数が累積から外れる(≒累積0点となる)という優遇措置があります。
あなたはまだ免許を取得して2年経過していませんから、(2)の優遇措置については対象外です。
最初の違反と2度目の違反との間隔が9ヶ月しかありませんから、(1)の優遇措置についても対象外です。
ということで、現段階であなた違反点数の累積は4点となります。2~3週間したら「累積点数のお知らせ」みたいな通知が来るはずです。これは単なる注意喚起のためのハガキです。
二度目の違反から1年経過しないうちにまた何らかの違反をして、累積6点になれば「違反者講習」、累積7~8点になれば「30日の運転免許停止処分」となります。
なお、行政処分は免種や車両を問いません。仮に原付を運転中に違反をすれば、2点は2点です。このあと普通自動車を運転して2点の違反であれば、累積4点ということになります。
初心者特例の点数の合計と、行政処分の累積点数はまったく別のものなので、分けて考えましょう。

1151851617 公開 2016-11-19 09:44:00

減点されているんなら講習に行く必要はないです。

1151956047 公開 2016-11-19 05:46:00

初心者講習に行かないと行けないでしょうか
受けることをお勧めいたします
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