沖縄に住んでる者です。 - 20年前に原付で違反を繰返し大型特殊
沖縄に住んでる者です。20年前に原付で違反を繰返し大型特殊自動車の免許を警察に没収されました。
取り消されたと思い放置
その後すぐに 神戸へ仕事でいき はや20年 経過 取消し講習の通知とかも家族から聞いてませんし 僕の大型特殊自動車の免許はどうなってるのか?
来月 普通自動車の免許を取ろうと考えてますが 受講できるのだろうか?
この件に詳しいかた 教えてください。 運転免許試験を受ける際、過去に欠格期間が指定された取消処分を受けたことがあり、取消後、最初に免許を取得する場合には、過去1年以内に取消処分者講習を受講しておかなければ、受験資格がありません。
さらに、2年前からは取消処分に該当していたが、失効によって処分を逃れた人も同様に、取消処分者講習を受講しなければならなくなりました。
質問者さんの場合、取消処分を受けたかどうか、あるいは免許の点数が取消基準に達していたかどうかが定かではありませんので、平日に本人確認書類(健康保険証等)を持って運転免許試験場(運転免許センター)へ行き、受験相談をして取消処分者講習が必要かどうかを確認するようにしてください。
データに基づく回答ですから、講習が不要であれば、その旨伝えられますし、相談をすることで不利益を被るようなことは一切ありませんから、心配をせずに相談に行ってください。 3年または5年に一度は更新する必要があるので、20年の間、何もせず放置していたなら、失効しているはずです。
運転免許センターに受験資格があるか確認してください。 「没収」がどういう形なのかわかりませんが、免停にしろ取消にしろ、すでに失効していますね。
ただし、取消により「没収」になったのであれば、取消処分者講習を受けないと運転免許は取得できません。まずは警察に、あなたの状況について問い合わせる事からですね。 警察に問い合わせればすぐに分かる事です。
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