手持ちの自動車運転免許証記載の住所に住んでいない場合でも、管轄の試
手持ちの自動車運転免許証記載の住所に住んでいない場合でも、管轄の試験場で免許の更新が可能である旨の書き込みを目にしますが、本当に可能なのでしょうか?実家や、親族の住所であれば判りますが、免許取得時は賃貸の住所で、既に引き払い、現在は他の人が住んでいれば、免許証記載の住所に更新通知ハガキが送られれば、所在不明で返送される。結局、そこには住んでいない事がわかってしまう。住所変更しないと、更新出来ないと思いますが、どうでしょう? 可能ですよ。
そもそもハガキなんて一度も持って行った事もないし、おそらく、宛先不明で戻ってる時期でもいつもと何らかわりなく、普通に更新できましたから。
免許書だけ持って行きましたね。
あのハガキって意味あるのか、謎です。
ついでにマンションとかなら、名前を出さずに部屋番号だけの郵便受けだとよく前の住人の郵便物届いてましたね。 免許更新は、住民票の存在する都道府県で行う事!
免許証の住所は、実際に居住する住所で、住民票と一致している必要有り。
ただし、短期の出張などで一時的な住所なら、住民票を移動する必要は有りません。 管轄の試験場で免許の更新が可能である旨
今回更新がゴールドの継続
次回更新がゴールドに変更
などの場合は
どこの
免許センター
免許を扱う警察で
免許更新可能
ただし
免許を扱う警察で更新の場合
当日免許の発行はできません 住所の確認ができない状態であっても、免許の更新は可能でしょうね。運転免許証は身分証明書として使われてはいますが、あくまで所持者の運転資格を証明する資格者証に過ぎず、記載されている住所を警察が証明するものではありません。現住所が不定だからと言って、更新させない理由にはなりません。
警察がハガキの返送などにより現住所に住んでいないことを把握しているとしても、その際に住所変更の手続きを済ませろと注意され、データベースにその旨が登録されるだけで、更新手続きは済ませるでしょう。
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