1117159997 公開 2016-11-22 17:35:00

スピード違反で赤切符の12点免停になり、罰金は8万円納めたのです

スピード違反で赤切符の12点免停になり、罰金は8万円納めたのですが、行政処分の免許センターからの呼出通知を無視して運転しています。(仕事上免停になるとかなりヤバイので)そこでこのまま呼出に応じず、免許を持
ったまま運転するとどうなるのでしょうか?補足違反はこれが初めてです

美木理沙 公開 2016-11-22 17:43:00

大原誠~という配信者をって知っていますか?
無免許運転を1分未満配信していただけで前科一犯です。
あなたも同じことにならないよう、免許センターに行くことをおすすめします。

113142820 公開 2016-11-25 11:50:00

行政処分ですから、いずれ実行される事になります。
(免許更新時などなど)
行政処分を受けずに12点を持ったままだと、仮にその違反から1年経っても未処分者ですから点数は消えません。
たった3点の違反で免許取消し対象になりますよ!
その方がヤバいのでは?

kii1038453139 公開 2016-11-24 11:43:00

有効期限内であれば、
無免許運転には該当しません。
このまま行くとどうなるか?
に関しては、統一ルールはないですが、
多くの場合は、
■免許更新時に強制免停になる
となります。
つまり、
更新に行くと免許は更新してくれますが、
免許証が戻ってこないパターンです。
免停期間を短縮してくれる免停処分者講習も
受講できなくなるという説もあります。
別の方の回答で、「勘弁してもらった」とありますが、
回答をよくみると勘弁してもらったのではなく、
きっちり前歴つけられています。
逃げ得は決してないということだけは
ご理解ください。

k_o1121089827 公開 2016-11-22 20:16:00

20年以上昔の話です。
免許取立てのころ、36km/hオーバーでつかまりました。
簡易裁判所にて罰金を払ったあと、免停の呼び出し通知を待っていたの
ですが、訳あって引越ししてしまいました。
逃げたつもりは、毛頭なく、引越し先ですぐに免許の住所変更を行い、
そうすれば、呼び出しの通知先も追っかけてきてくれると信じておりました。
無知だったので、郵便局で配達物の転送サービスの存在なんて知りもせず、
免許の住所変更を行えば、当然問題ないと思っていたのでした。
ところが、いつまで経っても免停の呼び出し通知は来ませんでした。
1年も過ぎれば、免停のことなんてすっかり忘れてしまい、
二輪の限定解除なども取得しましたが、その際も何のお咎め無しでした。
そのまま時は経ち、初めての免許更新を迎えました。
いろいろな処理を終え、初心者講習も終わろうとしたときでした。
私だけ呼び出され、別室に通されました。
「あなたは、いついつの免停処分が終わっていませんね!」
げげ、、、、そういえば思い出した!
「は、はい。、、、あ、あのぅ、引越しがあって、云々かんぬん。。。」
言い訳しても無駄だよな。
「でも、あたなは、これまで何の違反もなく過ごしてきました。
執行猶予みたいなものとして、今回の免停は免除します。」
わお、ラッキー。
「ただし、いまから1年間6点加点されます。注意して下さいね。」
。。。。
てな具合に免停を免除されたことがあります。
ただし、逃げ回っていたらつかまると思います。

1151868375 公開 2016-11-22 19:04:00

取りあえずどーもならないし運転資格は有効なので違反にもならない。
ただ違反をした場合には12点に累積されることになり3点の違反をした場合、免許取り消し処分の対象になる。
呼び出し通知に応じて免許停止処分を受け処分期間が明ければ「前歴1」となるが点数は0点に戻り、この状態で3点の違反をしても取りあえずは何もない(累積4点になると免停60日になる)ので一応安心。
なので現状のまま運転を続けることは薄氷の上を歩いている状態であることは認識しておくべき。

取りあえず何もなく過ごしたとしても次回の更新時に更新手続きを行うと免許の交付を拒否されその時点で自動的に免停期間に突入することになる。
なので軽微な違反をしても取り消し処分になる危険を犯しながら免停処分を先延ばししているだけの状態。
無視し続けたら何らお咎めなしになる、なんて都合よくはいかないから安心していいよ。

「仕事上免停になるとかなりヤバイ」ことは単にあなた自身の都合に過ぎない。
ヤバいならヤバいことにならないような運転をするべきであることくらいは認識した方がいい。
私も過去に免停で二度ほど職を失った事があるよ。
現在ほど再就職が難しい時代じゃなかったけどそれなりに苦労はした。

k_i114341348 公開 2016-11-22 18:43:00

はい、その場合、免許は有効です。
いいですか?

実は、免停期間の開始や取り消し処分の通知は、公安委員会の裁量でいつ開始されるか、また、その期間も決めることが出来ます。
もちろん、どうしても都合がわるい場合にはドライバーが希望すれば、3ヶ月後といった話にすることも出来ます。
そして、処分の通告は運転者に通知書面(行政処分の開始日時や期間が記載されています)を交付した日に行われます。
つまり、免許センターに出頭しなければ免停や取り消し処分は執行されません。
ただし、点数計算上の特例は受けられないので、1年間が経過しても、点数は12点のまま残ります。(そもそも、行政処分が終わってないので、無事故無違反の期間の計算が開始されません)
なお、この段階では、すでに交通裁判は終了しているので、免許センターからの出頭命令に対して、無視しても刑事事件としては終了してるので、警察に逮捕されることはありません。
ただし、免許更新時に行政処分の不執行が判明すると、その場で免許は保管処分となり、再出頭し、行政処分の通知書が交付され行政処分が開始されます。
また、3年以上、無事故無違反であった場合は、点数の計算は過去3年の累積で評価することになっていますが、行政処分の未執行が確認された場合は、警察署に保管処分となり、改めて免許センターへの出頭が命じられます。

どのみち、行政処分の執行が先延ばしに出来る方法はあるとしても、免れる方法はありません。
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