車の免許の失効についての質問です「特別な理由なく失効後6か月以内の手続」と
車の免許の失効についての質問です「特別な理由なく失効後6か月以内の手続」と「海外旅行・入院等の理由で失効後6か月以内の手続」の違いは何ですか?
私が更新期間中入院していて尚且つ退院後1か月以上経過している時、上記の「海外旅行・入院等の理由で失効後6か月以内の手続」をすることによって、「特別な理由なく失効後6か月以内の手続」をするよりも受けられるメリットがあるのでしょうか?変わらないのであればただのうっかり失効で申請した方が楽そうなのですが・・・
更新期間が長くなるなど恩恵が受けられるのであれば、入院の方で申請しようと思います。
※ちなみに入院から退院までの診断書はあります。 助けて! 免許証の更新手続きができない!
https://gazoo.com/car/pickup/Pages/drivers_license_140317.aspx
運転免許証の有効期限切れに気づいたら
https://gazoo.com/car/pickup/Pages/drivers_license_140325.aspx 一応理由がある場合は無事故無違反期間が引き継がれる事になってはいる。
つまり、金予定だったら金で復活。
うっかり失効の場合は青の3年で復活。
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
>失効後6ヶ月以内で、かつ海外渡航などやむを得ない事情で失効させた場合はゴールド免許を引継ぎ再取得する事が可能ですが、6ヶ月以内でも更新を忘れてしまった、またはやむを得ない事情でも失効後6ヶ月を経過した場合はゴールドを引き継ぐ事はできません。
ただしこの処置、適応されなかった(うっかり失効と同様に扱われた)という話もよく聞く。 「「特別な理由なく失効後6か月以内の手続」と「海外旅行・入院等の理由で失効後6か月以内の手続」の違いは何ですか?」
失効して6カ月以内の手続きには理由は問われませんので、どちらも同じですね。違いは、後者なら失効前のゴールド免許が失効後も引き継げる点でしょうか。
「更新期間中入院していて尚且つ退院後1か月以上経過している時」
失効から6カ月以内であれば、退院後1カ月の条件は無関係です。やむを得ない理由がある人で、失効から6カ月を過ぎている場合、失効から3年以内で退院後1カ月以内に手続きをすれば学科/技能試験免除になりますが、1カ月を過ぎてしまっていれば仮免許試験が免除になるだけです。 「うっかり失効」と言うことで「特別新規」で申請をすればよろしいと思います。
失効後6か月以内であれば適性検査(視力検査など)で運転免許証は発行されます。
診断書等提出する必要はありません。
診断書等を提出しても「必要ありません」と言われます。
特別新規は本籍記載の住民票と写真は必要です。
失効していますのであくまでも新規です。
運転免許証の番号などは変わりませんが免許取得年月日は新規発行の日になります。
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