1150479709 公開 2016-12-3 17:46:00

普通自動車免許についてです。 - 今年の11月に、車の免許を取得しました

普通自動車免許についてです。
今年の11月に、車の免許を取得しました。
1年間で免許の累積点数が、3点を超えると初心者講習を受けなければ、いけないと思うのですが、、、

平成27年の1月に、原付免許を取得して、今年の9月に信号無視で2点、加点されました。

このような場合は、あと1点、加点されたら初心者講習を受けなければ、ならないのでしょうか?

sum1243191995 公開 2016-12-4 06:55:00

初心者特例の対象は、初心者の免許で初心者の車両を運転していた時の違反だけです。
原付で違反をしても、普通自動車免許の初心者特例の対象にはなりません。
ただし点数制度の本来の用途である「行政処分」の点数については、免種に関係なくすべて足し算です。

yuz1041681032 公開 2016-12-3 20:16:00

普通車に乗って3点加点で初心者講習です。普通免許取得後、原付に乗って違反した点数は、普通車での初心者講習の対象にはなりません。
普通免許取得時に既に4点持ちで、取得後に2点の違反をしたら、初心者講習の前に免停になる事もありますね。

1053112492 公開 2016-12-3 19:19:00

合計得点です。
昔はこんなものなかったですが、今は違反者が多いのでそうなったみたいです。
安全運転、無違反運転を心がけましょう。
翌年の11月の同じ日まで対象です。

alm1015104358 公開 2016-12-3 19:13:00

そんなこと、今から案ずるな。
普段から違反をしないように心がけて行動すればいいだけのことだ(^ω^)

yan1237663905 公開 2016-12-3 18:15:00

はじめまして。端的に申し上げます。普通車で違反しなくても、3点行ったら初心者講習です。当該資格でも原付、小特も含まれます。
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