運転免許更新は海外生活中は事前に延期手続きできますか? - ち
運転免許更新は海外生活中は事前に延期手続きできますか?ちなみに逮捕されてる場合、つまり刑務所暮らしは更新できないでどうなるんですか?補足期日前更新ですか?どれくらい前にできますか? 期日前更新はやむを得ない事情がある場合(海外渡航など)に限りいつでも出来ます。
ただし、直近の誕生日までを最初の1年と計算されます。
刑務所や拘置所留置所などで勾留や懲役刑を受けている場合は、「やむを得ない事情」として、3年以内であれば、刑期や勾留が終わった日から1ヶ月以内であれば、通常の更新と同じような内容で、同じ条件の免許の再交付を受けること出来ます。
3年以上の場合は、同様に学科試験に合格すると再交付という形になります。
海外への赴任が理由で失効した場合もやむを得ない事情であると認められれば、失効後も、うっかり失効として取り戻せます。
ただし、失効後3年を経過しない場合に限り、やむを得ない理由がやんだ日(帰国日)から、1か月以内であれば再取得の手続きができるって仕組みです。
基本的には海外に赴任してる場合も一時帰国して免許更新する必要があります。
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