「普通自動車免許」というのは、AT、MTどちらも運転できる免
「普通自動車免許」というのは、AT、MTどちらも運転できる免許のことですか?AT限定の場合名前変わってきますか? 「「普通自動車免許」というのは、AT、MTどちらも運転できる免許のことですか?」
道交法で言う普通自動車を運転できるのが「普通自動車免許」です。特に技能に限定がついていなければ、AT車であっても無くても運転できます。なお、運転免許制度では「MT」と言う用語は使用されず、何か特別な制限はありません。AT限定か、そうでないかの違いだけです。
「AT限定の場合名前変わってきますか?」
変わりません。免許証の条件欄に「普通車はAT車に限る」と言った文言が付くだけです。 普通免許(普通自動車免許)は、ATとMTのどちらも運転できる免許です。それに対してAT限定免許は普通免許(AT限定)となりますので、就活や転職の履歴書のときは、普通免許(普通自動車免許)と書くと経歴詐称になりますのでAT限定免許の人は絶対に普通免許(AT限定)と書くように注意して下さい。 >「普通自動車免許」というのは
MT車(3ペダル車)
AT車(2ペダル車)
両方運転可能な運転免許
普通自動車AT限定免許
AT車(2ペダル車)のみ運転可能
(CVT車も含まれます)
MT車(3ペダル車)は運転不可能 大まかな意味はその通りです。 普通自動車免許証の免許の条件に「普通車はAT車に限る」と条件の記載が有るとAT限定免許となります。 ここに上記の記載がなければ限定条件が無いのでAT、MTどちらも運転できる免許となります。 MTでもAT限定でも、どちらも普通自動車免許になります。
「普通」の意味はこの辺り読んでみてください。
https://kotobank.jp/word/%E6%99%AE%E9%80%9A%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A-619014
履歴書のようなプロフィールに資格として書くのなら普通自動車免許(AT限)のように書くと良いです。MTであれば括弧は要りません。
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