one1046604004 公開 2016-10-14 13:06:00

期限切れ運転免許証の更新について海外駐在(ドイツ)しております。日本の

期限切れ運転免許証の更新について
海外駐在(ドイツ)しております。日本の住民票は抜いてあります。
海外駐在中に日本の運転免許証の期限が切れることは認識していましたが、海外での運転は現地の免許を取得しているしあまり気にしていませんでした。
で、、、、、この前日本に10日間一時帰国したのですが、この10日間のうちの1日が、日本の運転免許証を更新できる期間にあたります。多忙なので、何もしませんでしたが。。。。。
こういった場合には、「やむをえない事情で更新できなかった」ということで認められるのでしょうか。そうであれば、失効後3年以内に本帰国して、帰国の一か月以内に更新手続きをすれば、簡単に更新できるはずですが、認められなければ一から免許を取ることに????
また、有効期限のないドイツ免許がありますが、これで日本の道路を運転していいんでしょうかね。いいなら、日本の免許は捨てます。補足尚、ドイツ免許は現地で試験を受けて取得したものではなくて、日本の免許証を元に書き換え手続きみたいにして取得したものです。

1051674484 公開 2016-10-15 05:59:00

同じように海外駐在中に更新切れして、帰国してから更新しました。免許センターにパスポートを持っていけば、更新可能です。
但し、免許取得日が手続きをした日からとなるようで、ゴールド免許は一旦途切れてしまいました。

kaz112850205 公開 2016-10-15 16:07:00

担当者次第な感じもしますが、一時帰国し滞在期間が10日間くらいなら大丈夫な感じもしますが。
もしかしたら、ダメとなるかもしれないです。

1216231715 公開 2016-10-14 14:41:00

解決案
①ドイツ出国し日本に居住するようになったらドイツの運転免許を外免切り替えで日本の運転免許に切り替える。無試験で可能。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html
ドイツの免許と日本の運転免許の2枚持ちになれる。
それまでの期間は、ドイツ発行の運転免許と日本語への翻訳文で日本国内を運転する。
http://www.japan.diplo.de/Vertretung/japan/ja/03-konsular-und-visainformationen/032-rk/Fuehrerschein.html
②更新期間の一部日時に日本国内に居たとしても、それ以降更新が無理であれば更新不能の致し方ない理由として認められる場合がある。
例えば、更新期間中に事故に遭って入院した場合「事故前の数日間は更新可能だったからダメ」って事にはならないのと同じ。
なのでトライしてみる。
こんな感じでしょうか。

1151259588 公開 2016-10-14 14:15:00

日本の免許証の期限が切れて半年以内にやむを得ない事情が発生しているので、三年以内であれば期限切れの手続きできます。(本籍地記載の住民票がいります)
帰国後1ヶ月以内に手続きしてください。
一時帰国が1ヶ月を越えなければ、やむを得ない事情は継続とみなされます。
よって今後一時帰国されても1ヶ月いないであれば期限切れの手続きはできます。
ドイツの免許証ですが、ドイツはジュネーブ条約締結国でないため、たとえ国際免許証を取得したとしても日本では運転できません。
日本の免許証を取得するためには、切れた免許証を復活させるか、ドイツの免許証を日本の免許証に切り替えるという方法もありますが、JAFで免許証を翻訳してもらったり、簡単な試験があったり(日本人なら落ちることは無いような試験です。)します。
免許証(ドイツの)を取得してから、ドイツで3ヶ月運転していた(パスポートの出入国で確認)という事実確認も必要です。連続でなくても可。
ですので、パスポートが新しくなった場合、古い方も必要になるかもしれませんので処分されませんように。
日本の免許証を復活させるのが、一番手っ取り早いかもしれませんね。
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