1051391086 公開 2016-12-21 18:41:00

免許停止についてです。前歴なしの6点で免停になりました。運転する必

免許停止についてです。
前歴なしの6点で免停になりました。
運転する必要もないので30日間の行政処分を受けようと思っています。
早く行政処分を受けたいのですが、今の段階ではまだ違
反者講習の通知書しか来ていません。
この場合、行政処分の通知書が来ていなくても試験場にいけば免許停止の行政処分を開始することができるのでしょうか?
それとも行政処分の通知書がこないと開始できないのでしょうか?
よろしくお願いします。

sab125737714 公開 2016-12-21 19:20:00

「免停になりました」と言われていますが、まだ免停になっていません。そして、温情措置である違反者講習を受ければ、免停にならずに済みます。
しかし、免停になっても構わない(前歴がついても構わない)と考えるなら、違反者講習は無視しましょう。そうすれば、事務処理が通常の免停に移行します。短縮講習は受けられなくなりますが、違反者講習を受けない人には無用でしょう。
ただし、現時点であなたはまだ免停の対象者になっておらず、試験場に行っても免停処分を受ける事はできないでしょう。事務処理には流れがあります。それに、交通違反と言えど立派な犯罪者ですから、便宜を図る理由も必要もありません。早く免停になりたいと申し出ても、結果は何も変わらないと思いますよ。

yo8111175650 公開 2016-12-21 19:27:00

通知書の指定日前に行政処分を執行出来るかは解りかねますので、お住まいの免許センターに問い合わせられると宜しいかと思います。
しかし、違反者講習を受講しないのは勿体ないですよ。免停期間を短縮する免停講習とは違い、違反者講習は受講すれば免停とはならず、また違反点数は0点に戻り、前歴もつかない講習ですよ。
受講しない場合は免停講習も受けれず、30日の免停が確定して、免停明けは前歴1回となり、前歴が付くと免停、取消になるハードルが下がります。前歴1回がつくと前歴0回では6点で免停対象、15点で取消対象ですが、前歴1回だと4点以上で免停対象、10点以上で取消対象となりますよ。

han129679770 公開 2016-12-21 18:44:00

前歴なしの6点で免停になりました。
3点以下の累積の違反で6点の場合は
違反者講習
3点以上の累積の違反で6点の場合は
30日免停講習に該当
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