酒井若菜 公開 2016-12-4 21:22:00

仮免許習得後の質問です。仮免許習得後、三年以上の普通免許取得者

仮免許習得後の質問です。
仮免許習得後、三年以上の普通免許取得者同乗、更に前後に練習中の紙を貼れば公道走行可と聞きました。
しかし条例で禁止されている都道府県があると聞きました
が宮城県では可能でしょうか?
もう一つ、一発試験で仮免許習得者も同じでしょうか?
調べても出てこなかったのでどなたか教えて下さい。

vha1212269100 公開 2016-12-5 08:03:00

自動車学校で仮免試験を受けて取得した仮免許でも、試験場での一般試験で取得した仮免許でも、仮免は仮免なので効力は同じです。
仮免許での公道走行が、条例で禁止されている都道府県なんてありゃせんがね。
ただし、仮免許での運転は「運転の練習」の目的に限られます。
仮に免許歴3年以上の人といっしょでも、ドライブやら買い物に行くのに運転ということはできません。
また、仮免許での走行が禁じられている場所もあるので、その点は注意が必要です。
例えば、高速道路での仮免走行は、自動車学校の教習においてのみ認可されています。

1153259343 公開 2016-12-5 09:21:00

自動車学校(教習所)で試験を受けて仮免許を取得した場合は事故防止等のために任意と言いつつ実質強制で教習所側が預かるケースが多いです。
この状態では表示をしていたとしても「免許不携帯」でアウト。
自分で取得した場合は自分で所持しているので条件を満たせば可能ですが、一般車には同乗者ブレーキがありません。
危ないと思ってもブレーキは踏めないし、最近の車種はサイドブレーキでは無くフロアブレーキになっているのでサイドを引いて強制的に止めるのも難しい。
そんなこんなで表示して路上教習をしている一般車など一回たりとも見たことがありません。
いや、まぁ現実にはいるかも知れませんよ?無免許で練習している人はね。
違反しない限りおまわりさんに免許確認されることなんてないので初心者マーク付けて気をつけていればバレはしないでしょう。だから何十年も無免許で運転してるオッサンとかが偶に捕まるわけ。それまでは免許確認すらされない模範運転者だったということは皮肉だが。
>条例で禁止
それされたらどうやって路上教習するの?

min1138961092 公開 2016-12-5 07:14:00

路上練習は最低10時間は必ずやらなければならないからその様にすれば出来ますが・・・ただし教習所によっては仮免許証を貸し出さないところもあると言うこと。
理由としては仮免許で練習していて事故などがあった場合には保険が効かないと言うこともあるわな。
それから経験者が乗っているからと言って高速で練習とか旅行・買い物に行くとかいう奴がいるからだな。
これは一発・飛び込み試験でも同じく路上練習しなければならないから経験者と言うか非公認の教習所で練習だけ頼むと言うこともできるよ。

hip117001595 公開 2016-12-5 06:40:00

習得ではなく取得。
条例で禁止されている都道府県があるはずがない。禁止されていたら、路上教習ができないから自動車学校が成り立たない。また、路上試験も出来ないので、免許証が発行出来ない。そのような都道府県が有るとは思えない。
その情報は誰から聞かれたのですか?聞いた人のもう一度確認して下さい。
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