ゴールド免許の条件について数日前に一時停止違反で捕まってしまい、
ゴールド免許の条件について数日前に一時停止違反で捕まってしまい、-2点と6000円の罰金を払いました
誕生日が3月で、そこでゴールド免許になるはずだったのですが
また5年間無理ということでしょうか?
今から免許なくしました、と嘘ついて再発行したら
ゴールドになるとかないですよね・・・ いま11月末で誕生日が3月なら助かる可能性はあります
以下に当てはまるのであれば。
http://交通事故解決.jp/kotsujiko-7392.html
>3.3点以下の交通違反で、過去2年間に違反履歴がなく、かつ当該違反行為後3ヶ月の間に違反行為をしなかったとき。 >>数日前に一時停止違反で捕まってしまい、-2点と6000円の罰金を払いました>誕生日が3月で、そこでゴールド免許になるはずだったのですがまた5年間無理ということでしょうか?> 今から免許なくしました、と嘘ついて再発行したら
ゴールドになるとかないですよね・・・<<
➡ なりません。
免許証の再交付(再発行)はあくまで「運転資格を証明する書類を再度発行する」に過ぎず、ゴールド免許の資格があるかどうかはあなたご自身の違反歴を基にしていますので免許証を再交付したところで何の意味もありません。
因みに「免許なくしました、と嘘ついて再発行する」ことは犯罪行為ですので注意してください。 >>3.3点以下の交通違反で、過去2年間に違反履歴がなく、かつ当該違反行為後3ヶ月の間に違反行為をしなかったとき。
という回答がありますが、これは間違いです。過去2年以上無事故無違反で、意hんから3ヶ月を無事故無違反で過ごせば、その違反点数は累積(違反点数はマイナスされたりしません。加点されるのです)から外れるという優遇措置がありますが、違反歴が消えるものではありません。
更新区分(優良・一般・違反4)は、更新時の誕生日から40日遡った「基準日」から過去5年の「違反歴の有無」で決まります。
この5年間に違反歴がある以上、次回(3月)の更新では、優良にはなりません。
この先、無事故無違反であれば、次々回の更新(5年後)で優良です。
免許を紛失したと言って再交付しても、失くした免許証と同じ内容ものが再交付されるだけです。しかも、免許番号の末尾が+1されます。これは紛失再交付の回数を示し、あとから失くしたものが見つかったといっても、元に戻すことはできません。 5年間は無理ですよ。
3月から、5年間、無事故無違反、頑張って。 >ゴールド免許の条件について
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