免許停止の行政処分に関して、 - 今年(2016年)10月の初めに首都高
免許停止の行政処分に関して、今年(2016年)10月の初めに首都高速湾岸線で71km/h速度超過(80km/h制限速度の区間を151km/h走行)し、オービスで取り締られてしまいました
首都高速湾岸線を横浜から千葉方面へ向かっていたのですが東扇島のあたりで3車線中2車線を規制して1車線のみ走行できる状態で道路工事していたため1時間程度渋滞にはまってしまたのですが、渋滞の途中から後部座席に座っていた子供がトイレに行きたいと言い出し、工事の規制区間を抜ける頃には漏れそうだと言う状態になってしまったことと規制区間を抜けて車が一気に少なくなったことから、次のパーキングエリアまでと思い、ついついスピードメーターを見ずにアクセルを踏んでしまいました。
刑事処分については出頭し略式裁判・罰金支払いは既に完了しています(罰金はきっかり10万円でした)
前歴0回で12点減点のため90日間の免許停止になると思います
昨日、行政処分の方の意見の聴取通知書が届き、ました
違反は今回が初めての経験なのですが、意見聴取に出頭したとして上記のような理由を説明した場合、免許停止期間が減るような減刑措置はあり得るのでしょうか?
超過したスピードが余りにも多すぎる事は認識しているので、この程度の理由では減刑はあり得ないようでしたら、会社をなるべく休みたく無いので、返信する受領証の「欠席しますのでそのまま審理して下さい」にチェックして欠席しようかと思います
停止期間を半減にする為の講習も受けなければならないので2日間会社休まないとならないらしいですし
アドバイス頂きたいのは
①意見の聴取で上記のような理由で減刑になるかどうか
②または意見の聴取に出頭したとして、停止期間を90日→45日にする為の講習は、意見の聴取とは別に2日間必要かどうか
です。
(意見の聴取は13:00からと書かれていますが、意見の聴取の後同日に講習は受けられないですしょうか?) ①その理由では無理でしょう。
②全くの別物です。
停止処分中は免許を預ける形になるので、
処分が終了した翌日以降に取りに行きますが、
取りに行く際、公共の交通機関か
誰かに運転してもらって下さい。
いくら処分明けで運転できる事になっても
免許証を携帯していないので、
捕まったら免許証不携帯でキップ切られます。
違反者講習は2日間とも朝から夕方までなので、
意見聴取の日とは別日になります。
行政処分(免許停止処分)の出頭日は後日、ハガキで来ます。
都合が悪ければハガキに書いている連絡先に電話して下さい。 聴聞会で減免受けるにはそれなりのモノが要りますね
現状では無理かな
なら
行っても同じです
当日の講習は無いと思う 親の死に目に逢いたかったから…
こんな理由の違反でもオービスでは減免はされません。
実際に死にそうなけが人や病人を乗せていて、交通機動隊の覆面パトや白バイに先導してもらって「公認信号無視」は聞いた事が有ります。
但し、法定速度(一般道60キロ・高速道100キロ)は守って下さいと言われるそうです。
家族が救急車で運ばれ、自家用車で着いて行く場合「交通ルールを守って来て下さい。絶対に救急車に着いて来ないで下さい」と言われます。
これは私自身経験しました。
ウンチ漏らそがオシッコちびろうが違反ですよ。
消防団の消防車…サイレン鳴らして回転灯回してても、信号無視さえ出来ません。
緊急車両運転資格が有りません。
火災現場までは法定速度で行かなければいけません。
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