pmo1120552853 公開 2016-12-2 18:51:00

免許の質問です。一人、車を運転していて、警察に交通違反で捕まって「免許取り

免許の質問です。
一人、車を運転していて、警察に交通違反で捕まって「免許取り消し」や、「免許停止」になったあとの
車の運転ってして良いのですか?

前田亜希 公開 2016-12-2 19:03:00

普通は、交通裁判の後に正式に「取り消し」或は「免停」の手続きが
行われますので、それまでは車の運転は大丈夫です
つまり、手元に運転免許証があるまでの間。という事です
結局ですね。交通違反で一番怖いのは、検挙されたその場で
「切符を切られない」違反なんです

skb122140094 公開 2016-12-2 19:07:00

はい。
出頭命令が書類にて送られてきます。
通知書にはその期日が明記してあります。明記されている期日より免許停止・取消処分となります。

101980018 公開 2016-12-2 19:01:00

だめですよ。
「免許取り消し」や「免許停止」となった後運転すると「無免許運転」になります。
もう一度免許を取り直さなければなりません。自動車教習所で最初から取り直しです。
ただし、免許停止は一定期間免許を持つことができなかったかとおもいます。

1152051405 公開 2016-12-2 19:00:00

・取り消し後に再取得。
・免停期間が満了し、免許証を受領。
そうすれば車(自動車)を運転しても良い。
それとも、引っかけ問題?
「車」って、軽車両も含まれるから、「取り消されても、自転車なら運転していい」っていうのが答えかな?
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