免許停止について質問です。 - 私は、1月から60日間の免許停止処分をうけるの
免許停止について質問です。私は、1月から60日間の免許停止処分をうけるのですが、今回で2度目の免許停止処分なのです。
1回目の時は30日間の免許停止処分だったので講習を受けずにやり過ごしたので、前歴がついているものと思われます。
しかし、今回は講習を受けて停止期間を短縮しようと考えています。
こういった場合何か問題や不具合は生じるのでしょうか?補足運転免許には各自持ち点があるのは理解しているつもりなのですが、前歴はなんの意味があるのですか?
停止の跡が残るってだけですか?
後、今回講習を受けると前歴って消えるものなのでしょうか? もろもろ大きく誤解をされています。
>講習を受けずにやり過ごしたので、
>前歴がついているものと思われます。
>しかし、今回は講習を受けて停止期間を
>短縮しようと考えています。
講習を受けようが受けまいが、前歴はつきます。
前歴とは、免停処分歴のことであり、
免停処分者講習とは、免停期間が短縮されるものであり、
免停処分をなくすものではありません。
よって講習を受けても最低1日間は免停処分を受けるので、
だれでも免停に該当すれば前歴がつきます。
>こういった場合何か問題や不具合は生じるのでしょうか?
上記の通りですので、特段不利益、不具合は生じません。
>運転免許には各自持ち点があるのは理解している
誤解をされています。免許の点数、違反点とは、
×持ち点があり
×違反により減点され
×持ち点0で処分される
というものではありません。
~キレイな状態が0点で
~違反により加点され
~違反点合計が基準になると処分される
という制度です。
>前歴はなんの意味があるのですか?
>停止の跡が残るってだけですか?
繰り返しですが、前歴とは免停処分歴の回数です。
だれもが免停になると前歴がつきます。
前歴は免停処分明け1年間の無事故無違反で、
前歴0に戻ります。
ですが、前歴0に戻る前にまた免停になると、
前歴も1→2と増えます。
そして、
・合計何点でどういう処分になるのか?
という処分基準は、「前歴の回数」で変わります。
当然前歴0の人間と前歴1や前歴2の人間では、
処分基準が大きくことなることになり、
前歴が多いほど、
・より少ない違反点で
・より重い処分を受ける
という設定になります。
>今回講習を受けると前歴って消えるものなのでしょうか?
冒頭に記載をした通り、講習を受けても受けなくても、
前歴は必ずつきます。前歴は免停処分明け1年間の
無事故無違反を達成しない限り、
前歴0に戻ることはありません。
以上が回答ですが、質問者さんの現状についてです。
もし質問者さんが最初の免停で前歴1となったあと、
1年の無事故無違反期間を経由していない場合、
今回の免停明けで前歴2点数0となります。
つまり、違反点は0点に戻りますが、
前歴1→2になります。
前歴の回数で処分基準が変わると回答しましたが、
前歴2の場合の処分基準は下記となります。
===========
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:免許取り消し
===========
非常に厳しい処分基準です。
よって、もし前歴2に該当されるのであれば、
免停明け絶対に違反をされないようにしないと、
免許を失うことになります。
もし質問者さんが最初の免停明けから1年の無事故
無違反期間がある場合は、今回の免停明けは、
前歴1点数0となります。
前歴1の処分基準は下記となります。
============
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
============
こちらも前歴2ほどではないですが厳しい処分基準です。
ちなみに、前歴0の場合の処分基準は下記です。
===========
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
===========
このように、前歴の有無やその回数で、
処分基準は「大きく」異なります。
繰り返しですが、今回の免停明け以降、
1年間は絶対に違反や事故をおこされないよう、
安全運転されることを強くお勧めします。 >運転免許には各自持ち点があるのは理解しているつもりなのですが
まったく理解していないですね。持ち点なんてありゃしません。今までに免許停止処分違反やがなければ、「前歴0回・累積0点」という状態ですよ。
違反をすれば、違反の内容に応じて点数が加算されるです。
~前歴0回の状態で、違反を重ねて累積点数が6点になれば「違反者講習」、累積7~8点、あるいは一撃で6点の違反をすれば「免許停止30日」の行政処分です。
前歴とは「免許停止処分」や「免許取消処分」といった「行政処分」の回数を言います。
なので、免許停止30日をくらった時に、30日間免許証を返還したと思いますが、この処分期間が明けた時点で前歴1回ということになります。
また、短期免停講習を受けて免停期間を短縮したとしても、免停処分を受けたことには変わりないので、前歴が付きますよ。
1年間を無事故無違反で過ごせば、前歴は0回の扱いになります。
前歴が多いほど、少ない累積点数で厳しい免停処分がきます。また少ない点数で免許取消処分になります。
仮に前回の免停から1年しないで60日の免停になったとしたならば、今回の免停処分が終われば前歴2回です。
前歴2回は、累積2点で90日、累積3点で120日、累積4点で150日、累積5点以上で免許取消処分になります。
>後、今回講習を受けると前歴って消えるものなのでしょうか?
先にも書きましたが、処分明けから1ヶ年を無事故無違反で過ごせば、前歴は0はなります。 「前歴がついているものと思われます」
免停処分を受けたりなら、前歴はついています。最後の違反から1年間無違反なら、違反点の計算上は前歴なしになりますが、違反と処分の記録は残ります。
「今回は講習を受けて停止期間を短縮しようと考えています。
こういった場合何か問題や不具合は生じるのでしょうか?」
過去の免停処分が、次の免停処分に影響することはありませんね。
「前歴はなんの意味があるのですか?」
違反を繰り返す悪質運転者から、早急に免許を取り上げるための制度です。前歴が多くなるほど、軽い違反で重い処分が来るようになります。例えば、前歴が4回もついている人は、2点の違反だけで150日免停、3点で180日免停、4点で取消です。
「今回講習を受けると前歴って消えるものなのでしょうか?」
講習を受けても前歴は変わりません。前歴は、免停処分が明けたら1増え、1年間無違反が続いたら数えません(俗に0に戻ると言いますね)。仮に、これまで一度も1年間無違反の期間が無いのであれば、あなたは次の免停が明けたら前歴2で、2点で90日の免停、3点で120日、4点で150日、それ以上は取消になります。 >今回で2度目の免許停止処分なのです。
2日間
講習終了後は
前歴3回、違反点数0点からの開始
>今回講習を受けると前歴って消えるものなのでしょうか?
免許を受け取り
2度目の処分が終了した日から
1年間
無事故、無違反期間が経過すれば
前歴0回、違反点数0点に変更 30日免停を受けずにやり過ごしたと書いてますが、この時に免許証を預けましたか?預けていなければ前歴は付かずに違反点数がそのまま累積されて行きます。
前歴は免停処分を受けて免許証を預ける事で処分が執行されて前歴がつきます。
60日免停になったと書かれていますが、60日免停になる場合は以下の場合が考えられます。
①30日免停の対象で免許証を預けずに違反点数が累積されて前歴0回、累積点数9~11点で60日免停の対象となった場合。
②免許証を預けて30日免停処分を受けた状態で前歴1回が付き、違反点数4~5点となり60日免停の対象となった場合。
①であれば今回60日免停、あるいは短縮講習を受講して免停期間を短縮されて処分を受けると前歴1回です。
②であれば前歴1回ですが、①の免停明け~②まで1年間無事故無違反であれば前歴は0回に戻っており、今回の処分を受けて前歴1回。①~②まで1年間無事故無違反の期間が無い場合は今回の処分を受けると前歴2回となります。
また、補足ですが前歴とは、行政処分(免停や取消等)を受けた回数です。また、刑事処分においての「前科」とは全くの別物です。 特には問題はありません。
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