免許更新について - 住民票の住所(実家)で免許を取得しましたが、再交付を
免許更新について住民票の住所(実家)で免許を取得しましたが、再交付を受けた際、現住所の東京の住所になりました。
更新についてなのですが、この場合は都内の免許試験場でしか更新できませんか?
実家の都道府県の免許試験場でも可能ですか?補足住民票の住所は移していません。 免許証記載の都道府県で、更新 ◎現在も都内に居住していれば、更新場所は東京都です。
質問者さんが免許を取得された際は、現住所がA県の実家であったために、運転免許証の住所は実家の住所になりました。
本来、現住所が東京都になった時点で、運転免許証の住所を実家の住所から東京都の現住所に変更しなければなりませんでした。
しかし、質問者さんの場合、運転免許証を紛失してしまい、東京都で再交付手続きを行ったことで、同時に住所変更の手続きが済みました。
したがって、都内に引き続き居住していれば、現住所である東京都での更新となり、居住していない実家のA県での更新手続きはできません。
更新連絡書の案内にしたがい、都内の運転免許試験場等で更新手続きを行ってください。
今後、東京都に住むのをやめて、再び実家に住むようになれば、運転免許証の住所を実家の住所に変更してください。
そうすれば、更新場所が実家のA県となりますが、まだ東京都に住んでいるのに変更すれば、虚偽の申請(免状等不実記載罪)になってしまいます。
運転免許証の住所は住民登録がどうなっているかに関係なく、実際に居住している場所の住所にしなければならないものです。
学生等で実家を離れて暮らしているのに、実家の住所のままにしている人がいますが、それは間違い(法律違反)で、質問者さんのように、住んでいる住所にしておかなければなりません。 免許証に書かれている住所が東京
①基本的に東京で更新。
②住民票を使って、免許証の住所変更+地元で更新。
③次がゴールドで、且つ1ヶ月前~誕生日までの期間なら、東京での更新を地元で手続きできる。 免許証の住所が現在お住まいの東京の住所に変更されているのであれば、東京都内の試験場(免許センター)で更新する事になります。
免許証の住所変更をしたのであれば実家の方では更新する事が出来ません。
勿論、更新の際に免許証の住所を実家に戻す同時の手続を行えば、実家で更新可能となります。
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