1150773980 公開 2016-12-18 23:11:00

既に免許を取得している人が仮免許練習中のプレートをつけて公道を走行している

既に免許を取得している人が仮免許練習中のプレートをつけて公道を走行していると何らかの罪に問われますか?
友人が先日、仕事で必要とかで普通車の限定解除をしたので、MT車の練習をしたい
らしいのですが、たった4時間の教習で公道に出るのはかなり不安らしく、坂道発進など、周囲の車の危険を減らすためになるべく大々的な注意喚起をしたいとのことで、仮免許練習中のプレートを貼って練習すると言っています。(若葉マークよりもさらに周囲の車が注意してくれそうという理由らしいです。)
もし問題があるならとめようと思っていますが、どうですかね。
また、もし問題ない場合ですが、仮免許練習禁止場所(高速道路や大通りなど)で警察に止められた場合、事情を説明すれば普通に解放してもらえますか?

win119427532 公開 2016-12-19 19:35:00

違反となる事実は聞いたことがありませんが、本来仮免標識を掲示している車両には同乗者が必要ですから、一人で乗っていれば確実に職質の対象となるでしょう。
仮免許で走行してはいけないのは高速道路だけですよ。その理由は仮運転免許証自体が「運転免許試験のための練習」が前提となっているため、試験課題に該当しない高速道路の走行は運転免許試験のための練習に含まれないからです。
つまり仮免許で高速を走行すると、仮免許で買い物に行くのと同じく無免許運転になるからですね。
指定教習所の高速教習は、特例として上記の規定が免除されているだけです。

rir127844664 公開 2016-12-22 20:17:00

道交法にはそんな規定はないから問題ない(´・ω・`)
現に私が数ヶ月前に後輩に社用車を運転させてゴミ捨てに行ったとき、若葉マークで怖かったからゴミの中から適当なダンボールを見つけて仮免許教習中とガムテで貼って運転させたけど、駐在に会っても何も言われなかったどころか笑われたよ(´・ω・`)

1153269642 公開 2016-12-19 20:25:00

違反になります。昔は、期限を超えて若葉マークを付けると違反でした。同等の罪になると思います。

say1147360737 公開 2016-12-19 19:26:00

高速道路でも問題い無いでしょう。
教習所でも高速教習してますよ、仮免のままです。

a1042733623 公開 2016-12-19 05:09:00

別に問題無いと思いますけど、高速と大通りって仮免許での運転禁止でしたっけ?
初めて聞きましたけど…
「MT初心者モタツキ注意」だったか「車間確保」って、画用紙にでかでか書いて貼ってあるのを見たことありますよ。
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