1147601162 公開 2016-11-26 23:44:00

普通免許で運転できるトラック TRUCKは長さ長さ4.40m以上4.90m以下幅

普通免許で運転できるトラック TRUCKは長さ
長さ4.40m以上4.90m以下
幅 1.69m以上1.80m以下
最遠車軸 2.50m以上2.80m以下
ですよね。
でも新普通免許で運転可能な中古トラック TRUCK調べてたら
最大積載量 2,000kg
車体総重量 4,935kg
車体寸法(cm) 長638 幅192
積載に関してはギリギリセーフですが車体寸法オーバーしてるのに新普通免許対応と記載されていますが普通免許で上記車両を運転したらこれ違法ですか?
確かに積載に関してはよく耳にしますが車体寸法はあまり聞いたことがないです。補足寸法に制限が無いことはわかりました。
ただ上記の車両は乗員3人なので55kg×3加算したらオーバーしますけど
乗員の重さも車体総重量に入っていますか?
回答者それぞれ意見が違いますね

1247176814 公開 2016-11-26 23:54:00

免許の運転出来る車両の範囲で、寸法の規程は「存在していない」。
運転出来る範囲を決めるのは「定員・積載量・車両総重量」のみ。
現実論は別として「寸法は大型クラスであっても、定員や車両総重量が普通免許の範囲内」であれば、普通免許で運転するのは、法律上は可能。

hok1149443101 公開 2016-12-2 10:58:00

車体や機関そのものの大きさは、他の回答者も記していますが、関係ありません。
問題になってくるのは乗車定員と、積載量、総重量です。
総重量とは車体や装備の重さ、定員分の体重などを含むものが車検証に記されています。
体重については1人55キロ(?)計算ですから、実際には越えてしまう場合も、あり得ますが、法的にはセーフです。
積載量いっぱいに積み、定員の範囲ならデブ3人乗ることは可能です。

kin1120761775 公開 2016-11-27 21:05:00

免許によって運転できる車両の種類は、乗車定員、車両総重量、最大積載量によって制限があります。
しかし、長さなど車両寸法による制限はありません。
※道交法上では、最大サイズ(全長12m以内・全幅2.5m以内・全高3.8m以内)と決まっています。車輛区分は変わりますよ。

1052376697 公開 2016-11-27 09:21:00

〉長さ4.40m以上4.90m以下
〉幅 1.69m以上1.80m以下
〉最遠車軸 2.50m以上2.80m以下
これって、教習車では?
普通免許で運転できる車の大きさは、長さ12m以下、幅2.5m以下、高さ3.8m以下と記憶しているのですが・・・・
大型、中型、準中型、普通とかは、車両総重量・積載量・乗車定員で区分と思われます。

ynv1112735263 公開 2016-11-26 23:57:00

自動車免許の区分(普通・中型・大型)を分けているのは、車体の寸法ではなく、車両総重量・最大積載量・定員なのです。
極端でかつあり得ないな例ですが、車両総重量5t未満、定員10人以下の12mのバスがあったとしたら、普通自動車免許で運転できてしまいます。

caf103017834 公開 2016-11-26 23:55:00

あのさ・・・普通免許とか免許証の種類で運転出来る車両の区分けは、定員と最大積載量と車両総重量で区分けされた市販の車両でしょ!
何処に、車体長とか車体幅の記載(制限)が有るのでしょうか?
大量生産される市販の車両なら、車体長とか車体幅は気にする事有りませんよ。
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