免許取り消しについて。 - 飲酒で免許取り消しになり、3年間免許が録れな
免許取り消しについて。飲酒で免許取り消しになり、3年間免許が録れない場合、結婚して姓が変わったらバレないですか?
私ではありませんが、知人に聞かれました。 そんなに甘くはないとは思いますが、一般に身分証明書や住民票の写しには、結婚前の旧姓は記載されませんし、戸籍抄本等は必要書類ではありません。なので、最初の免許申請時とは異なる身分証明書が使われ、取消時とは住所が市区町村を超えて複数回変わっている(住民票の写しには転入前の住所までしか記載されない)などの状態にあると、過去の取消処分者と同一人物であるかのチェックをすりぬけて、免許証を得てしまう可能性はありそうですね。
しかし、検察庁には前科者のリストがあります。間違えて交付してしまっても、後で照合して詐称の可能性があると判断されれば、警察が調査を行うでしょう。不正に免許を取得した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。そして、そのような被疑者を検挙する時は、運転帰りなどを狙うでしょうから、無免許運転が別に問われます。過去に無免許運転をしているのですから、まず実刑になるでしょうね。
まあ、いずれマイナンバーが必要になって、そういう事もできなくなるのではないかと思いますが。 この手の「知人」ってのは大抵は本人 知人に「分からない」と答えればいいものを、何故貴方が質問するのですか? そんなに甘くは無い、バレます(-。-)y-゜゜゜
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