ana102825694 公開 2016-12-31 16:57:00

上司が12月始め頃に警察の検問にかかりました。三週間以上経てもまだ車を運転して

上司が12月始め頃に警察の検問にかかりました。三週間以上経てもまだ車を運転しています。酒気帯ですがいつ頃まで運転ができますか? 一般的に職場から懲戒処分でしょうが普通は処分は免停が決まってから出るのでし
ょうか? また処分はどの程度でしょうか?補足この上司は日頃と変化なく仕事をしています。

山咲枫 公開 2017-1-1 04:06:00

酒気帯び運転で「検挙された(違反行為として取り締りに遭った)」のか、酒気帯びだったが検査した結果数値が違反の対象ではなかったために「検挙されなかった」のか、などが考えられます。
仮に「検挙された」としても免許停止や免許取り消しの処分は違反した時点から発効されるわけではなく警察などによる事務処理を経た上で当人に通知が来て既定の手続きを済ませて最終的に免許証を預ける、返納するなどを行う事で処分が発効するんですよ。
処分の通知は違反から概ね1~2ヶ月程度かかりますし、実際に免許証を預ける、返納するまでは普通に運転をすることが出来ますので現在は「通知待ち」という事でしょう。

>>一般的に職場から懲戒処分でしょうが普通は処分は免停が決まってから出るのでしょうか? また処分はどの程度でしょうか?<<
➡ 公務員なら細かな懲戒処分規定が有ったりするけど、公務員以外の場合「一般的」なんてものは基本的にないと思うよ。
業種や職種、会社の規定や上司、責任者の判断など様々あるので処分内容は「ピンからキリまで」あるでしょ。
何らお咎めなし、なんて会社も普通にあるよ。
会社からの「懲戒処分」の様なものがあるとすれば処分内容が判明してその処分内容を勘案して懲戒処分の内容(懲戒処分にするか、しないかも含め)を決定する、というのがまあ正当な流れかな。
「酒気帯び運転で重症レベル以上の人身事故」なら重めの懲戒処分はあり得るけど「酒気帯び運転での検挙」だけであればそれほど重い処分などは科せられないというのが「一般的」だと個人的には思うけどね。
ただ会社の規模や職種、違反者の会社での役職レベルなどで懲戒処分の内容が大きく変わる可能性はありますが。

gon124408418 公開 2016-12-31 22:04:00

三週間ではまだ行政処分されていないでしょうね。1ヶ月以上かかるんじゃないかなぁ。それまでは運転できますよ。

1151768073 公開 2016-12-31 19:53:00

社内規定が無ければ会社からの処分は無いと思います。

1216438357 公開 2016-12-31 19:43:00

酒気帯でも呼気中0.15ml以下であれば検挙されません。警告書止まりだったんじゃないですか?

1021320980 公開 2016-12-31 19:03:00

他人の話。お前が気にすることじゃないだろ。
ページ: [1]
全文を見る: 上司が12月始め頃に警察の検問にかかりました。三週間以上経てもまだ車を運転して