1150779317 公開 2017-1-29 21:19:00

側道から本道に入る時の一旦停止についてです。 - 自分の住んで

側道から本道に入る時の一旦停止についてです。
自分の住んでいるところの近くに一旦停止をして本道に入る道路があります。そこで、前の車が停止していて、その後ろで停止をして、入れるタイミングで同時に入ることは違反ですか?
つまり、停止線付近で止まらないと停止と見なされないのかということです。
そこは時間帯によっては交通量も多く、側道から入る車も多いため、少ないチャンスをものにしたいため、している車を結構見かけますが、違反なのでしょうか?
また、前の車が停止線で止まり、入るのを伺うために前進して自分が停止線付近で停止した場合に同時に入ることについてもお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
交通ルール補足みなさん回答ありがとうございます。
停止線の意味を改めて理解することができました。
補足ですが、ドライバーは安全は確かめている上でということをご承知ください。
本道を走行している車同士が微妙に車間が空いていて、再び止まると入るチャンスを失ってしまうようなタイミングといえば分かるでしょうか、、、
側道で車が多く、列になっていたりする時間帯はそういう車が結構あります。
昔、そのタイミングで一旦停止して次のチャンスを待とうとした時に後ろから鳴らされてしまった経験があったため、質問した次第であります。

1046315217 公開 2017-1-29 21:41:00

前者は違反、後者はセーフ。
ただし、あくまでも取り締まりに遭うか否か、法に反するか否かの次元。
ピッタリ止まれば安全確認と判断がズボラでも捕まりません。
停止が不完全で安全確認や判断が完璧であれば捕まります。
因みに運転免許試験基準をそのままもってくると、停止線オーバーは完全に停止してもアウト。
停止線2m以上手前の停止であれば「直前」とはみなされません。

1151052119 公開 2017-1-29 22:53:00

こんばんは・・・・
<・・・している車を結構見かけますが・・・・>
とは全車に続いて一時停止しないで出てゆくということですね。
違反になりますよ。

a271115187925 公開 2017-1-29 22:49:00

前の車が停止して、それと同時に停止したから、そのまま前の車に続いて出ちゃうのはダメなのか?って質問ですよね。もちろんダメですよ。同時に入るなんてのは、免許証もってるのか?と疑うほどのありえない危険運転です。
停止線がある場合、車両は停止線の「直前で」一旦停止する必要がある。と道路交通法では決められています。
この「直前」という言葉の定義ですが、一般的に道路上では「フロントバンパーから停止線までが1m以内」と決められています。つまり、停止線の手前1m以内であり、なおかつ停止線を越えないところで停止しなくてはいけません。
停止した位置が停止線より1m以上手前であった場合、停止線をわずかでも越えて停止した場合は、一時不停止となり、違反と見なされますよ。気をつけましょうね。

水野美纪 公開 2017-1-29 22:27:00

常識で考えても、安全確認は各自が責任を持って行うべきことで、それを行わずに前の車に一蓮托生は危険すぎます。
大体において「このどアホウ!」と思う車がそういう車です。
法的にも「道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。」と定められているので、前の車に続くのは規定に違反しています。
前の車には関係なく、自分が停止線直前で一時停止し、安全を確認してから交差点に進入するのは当然差し支えありません。
「停止線付近」というのは前後どちらも含むあいまいな言い方なので、「停止線直前」と覚えて下さい。

ith1149065377 公開 2017-1-29 21:41:00

ルール無視で入れるタイミングがあれば、それこそ『臨機応変』です。
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