te_1247938249 公開 2017-1-27 13:59:00

7年位前に交通違反で捕まり違反金を払わないといけなかったのですが

7年位前に交通違反で捕まり違反金を払わないといけなかったのですが、当時貧乏で払えなかったのですがその後の通知でも払えず、2年ほどたち、そういえばと思い出し怒られるのを覚悟し最悪逮捕も…
交通違反の相談窓口で聞いたら県警から連絡ありますからそれにしたがって下さいと言われ5年が達した!
仕事の都合で大型を取りたいのですが未納金がある状態で取れるのですかね?
どなたか教えていただけると嬉しいです!

1134679120 公開 2017-1-27 16:56:00

公訴時効が成立しています。
反則金というのは軽微な違反で取締りを受けた際に、任意に納付することができる制裁金で、反則金を納付をすることによって刑事罰を受けることがなくなります。
反則金を納付しなかった場合、検察庁から呼び出しを受けて起訴され、裁判所から罰金刑を受ける可能性もあったのですが、ほとんどの道路交通法違反の場合、違反から3年間起訴されることがなければ、罪には問えなくなります。(公訴時効)
取締りから7年も経過しており、公訴時効が成立していますので、刑事罰を受ける恐れはありません。
心配せずに免許を取得してください。
実際の所、反則金の未納と免許の取得とは全く関係のないことですから、反則金未納があって、公訴時効が成立していなくても、免許は取得できます。(反則金を納付していないので検察庁へ出頭するよう、ついでに言われることがあるだけです)

1053114139 公開 2017-1-27 15:56:00

行政罰と刑事罰の違いを考えれば、おのずとわかりますよね

1149945834 公開 2017-1-27 14:04:00

未納金は払った方がいいに越した事は無いですね。
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