自動車の事故の定義について - 人を怪我させた、追突した、車の
自動車の事故の定義について人を怪我させた、追突した、車の大破、物損などは誰しも事故と認識する思いますが、例えばバックする際、柱に気づかず少しぶつかった、曲がるときに縁戚に乗り上げた、 狭い道でガードレール・電柱に少し擦った、バック駐車で車庫の壁に少しかすったなど多少車の一部、電柱・柱等を大して目立たない程度の傷付けたという場合も事故に該当するのでしょうか?
正直、運転免許を取得し一定年数経ち、ペーパードライバーでない人が上記のような少しかすった、擦って車を傷つけた経験のない人はまずいないといっても過言ではないと思いますが、車に擦り傷をつけた=事故に該当するのでしょうか? >車に擦り傷をつけた=事故に該当するのでしょうか?
該当するでしょ。
当然ですよ。
ガードレールや電柱などの公共物を少しでも破損した場合は
警察に事故報告の義務がありますよ。
公共物の場合は物損事故でも違反点数が加算されます あなたが事故と認識したら、それは事故です。
道路上での事故は警察へ届出をする義務があります。
不特定多数が利用する施設も、道路とみなされます。
特定の出入りしかない私有地内は道路ではありませんので届出の義務もありません。
が、事故は事故です。 >車に擦り傷をつけた=事故に該当するのでしょうか?
これも事故でしょうし。極端な話、まったく傷が残らなくても事故は事故で正解と思います。
「事故車」の定義となると、フレームに影響が出ている等の一定の基準はありますが、これも「目安」であり、法的な表現となるとグレイゾーンが広いという実態です。。。 ようは車がぶつかればそれは事故だとおもいます
たとえ自分ちのものにちょっとカツンとやってしまっただけでも一応自損事故になるとおもいますし 自動車の事故の定義
修復歴有り車
修復歴無し車 バック駐車で車庫の壁に少しかすったなど多少車の一部、電柱・柱等を大して目立たない程度の傷付けたという場合も事故に該当するのでしょうか?
肯定
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