tak1218311018 公開 2017-1-12 13:06:00

質問です。今年から整備士として働く予定で、今免許の取得中です。そこでお聞き

質問です。
今年から整備士として働く予定で、今免許の取得中です。
そこでお聞きしたいのですが、3月12日から普通免許の改正がありますよね。
整備士で働くのであれば、3月11日までに取らな
いとやはり駄目でしょうか?
また、もし過ぎて取った場合は整備士として働くことは出来るのですか?
説明がわかりにくくすみません。
ご回答宜しくお願いします。

tri1016857226 公開 2017-1-12 13:09:00

3月11日までに取らないとやはり駄目でしょうか?
運転免許証
最終申請日は
3月10日になると思われます


>もし過ぎて取った場合は整備士として働くことは出来るのですか?
就職先に会社に

1252606115 公開 2017-1-12 16:51:00

整備するには関係ないでしょう。
職場によっては扱っている車輌が違うので中型や大型が必要になる場合があると思います。
また、積車に乗る事もあるかもしれません。
あなたの働く職場がどういう業務をしているかで変わってきますので、一度調べてみては如何ですか?

tak1037502658 公開 2017-1-12 13:13:00

新・普通免許しか無くても、
整備士としては関係ないと思うよ。
変な話、中卒で自動車免許がない16~17才でも
整備士として仕事してるしね・・・
それに、仕事でどうしても必要なら会社で取らしてくれると思う。
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