ypq1217575300 公開 2017-1-19 00:11:00

明日の朝までに回答お願いします - 昨夜、無免許の友達に自分の車を運転させてし

明日の朝までに回答お願いします
昨夜、無免許の友達に自分の車を運転させてしまいました。
自分は疲れて眠いとボヤいている時にその友達に 「運転変わろう」 と言われ、そのまま貸してしまいました。その時はその友達は随分前に教習に通うなどと言っていたので免許がある事を確認せず、貸してと言ってくるくらいだから免許を持っているだろうと思い、なにも言わずそのまま助手席で椅子を倒し寝ていました。
すると、突然友達が 「後ろから警察に止められたから代わって!」 と言ってきて自分は、なんのこっちゃとなったのですが、よく考えればその友達はまだ免許を取っていないはずと思い、すぐさま車内で運転を代わってしまいました。が、「その場で代わったのを見てた」と言われ諦めて警察署に連行されました。
そして調書を書いているときですが、担当の取り調べの方に今のとおりに説明したのですが
「そんなの言い訳に過ぎねぇから免許が無かったの知ってて貸したって書くからな」 と言われました。その時は正直眠くてめんどくさかったので 「だるいからもうそれでいいわ」 と言って知ってて貸したと調書に書かれたのですが、今日調べてみると知っているのと知らなかったのでは免許取り消しか無罪かまで変わるというのを知って、ハメられたと思いここで質問させてもらいました。
最終調書を書くのは明日、18日の午前9時からなのですがその時に本当の事をもう1度言って「知らずに貸した」と訂正させるつもりなのですが…
友達は17歳(恐らくもうすぐ18)で、自分は友達は免許があるものだと貸した時は思っていたが警察に止められた時に代わってと言われ免許が無かったと知った(その時に実際代わって隠蔽しようとしてしまった)がすぐ諦め連行
今回のような感じのパターンで免許持ちかわからなかった場合は免許取り消しは防げるのでしょうか?
勝手で申し訳ないですが上記で述べたようにタイムリミットが明日の朝までなので早めの回答お願いします。

長文失礼しました。補足すみません、17歳だったのを知ったのは捕まった後知りました。
貸してと言われた時点では、誕生日も分からず、貸してと言ってくるくらいなら免許もあるだろうと思っていました。

zff1149538373 公開 2017-1-19 00:54:00

とりあえず、警察の調書にはサインしない。理由を聞かれたら、弁護士と相談してから決める。と言って、黙秘、検察庁に送られるだろうから(検察におくられたら、本気で弁護士呼んで下さい)、検察官に対し本裁判を請求し、住所氏名連絡先以外は黙秘、裁判で、明らかにする(裁判官は素人の陳述書より、プロの検察官の書面を重要視する傾向にあります)と告げる(拘引されるでしょう、保釈請求もできます)、弁護士さんと上手に打ち合わせて下さい。
とにかく、警察の調書は、弁護士の査読なしでは絶対にサインしないことです。
あなたには、黙秘権があります。
ただ、住所氏名連絡先まで黙秘してしまうと、逃亡の恐れ有りとして、保釈請求が通らなくなります。

1151608152 公開 2017-1-19 12:53:00

話にならん。
....................

1152706470 公開 2017-1-19 04:32:00

警察に止められて、急いて運転手と助手席が入れ替わった。
明らかに悪質な無免許運転の幇助と犯人隠匿ですね。
そこまでやっておいて、犯人が無免許とは知らなかったは通じないでしょう。
第3者としてこの話を聞く限り「もっと筋の通る、マシな嘘をつけよ」と言うのが正直な所です。

aba112707584 公開 2017-1-19 04:25:00

>よく考えればその友達はまだ免許を取っていないはずと思い、すぐさま車内で運転を代わってしまいました。
あなた自身、認めているじゃないですか
「免許を取っていないはずと思い、運転を代わった」
>「知らずに貸した」と訂正させるつもりなのですが…
ですから、嘘はいけませんし
通りません。

ekk129750088 公開 2017-1-19 04:03:00

この質問の時点で19日の深夜だが、調書作成が18日の午前9時??
初めの文面から友達は17歳と明確に記載しているではないか?
本質問から思うに、貴殿の運転を代わった行為(隠蔽未遂)と年齢の認識詐称(後から知った)~無免許であった事は、かなり悪質な共同不法行為と見なされています。
警察署での調書は送検されて検事からの出頭要請が来ます。(成人の場合)
起訴されます。
もし未成年者なら家庭裁判所です。
そこでも再度聴取されて調書作成されます。
成人なら罰金刑、未成年で家裁なら保護観察付きになるでしょう。
残念ですが免許は無免許幇助で取消し+2年欠格確定です。
無免許幇助で罰金なら30万以下です。

dai1142317009 公開 2017-1-19 00:42:00

行政処分だけではなく、
たぶん、警察は刑事事件として立件する方針では?
証拠隠滅(運転者を変わったこと)の行動をしたので、悪質とみなされて検察へ送致するつもりかも知れません。
送致を受けたら、多分、検察官は起訴すると思います。
その場合の罪ですが、無免許運転幇助ですので以下のとおりです。
(道路交通法)
第百十七条の三の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第六十四条(無免許運転等の禁止)第三項の規定に違反した者
運転免許のことより、こちらの心配をした方がいいかもしれません。
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