現在、教習所に通っている者です。教習期限が2017年1月以内にあり、仮免
現在、教習所に通っている者です。教習期限が2017年1月以内にあり、仮免許を2016年7月にとりましたが、個人の事情で教習所に通えない時期がありいまだ教習所卒業に至っていません。平日に休め
ない事情があるので、いますぐでの免許センターでの試験もなかなか厳しいものがあるのですが、この場合、とりあえず1月中に教習所を卒業できれば、免許センターでの試験はその後でも大丈夫なのでしょうか?また、その場合は免許センターでの試験に期限など目安などはあるのでしょうか?
仮免許の期限など仕組みが入り組んでいてよくわからなくて、詳しい方が教えて下ると助かります。よろしくお願いします。 教習期限より、仮免の有効期限(6カ月)を心配した方が良くないですか?。卒業検定は路上で行うので、仮免許が無いと受けられません。7月に仮免許を取得しているなら、1月中に切れますよね?。
教習期限および仮免許の期限までに卒業検定に合格して卒業すれば、卒業証明書(技能試験の免除)は卒業から1年間有効です。 免許センターでの試験はその後でも大丈夫です。
卒業してから学科試験受験期限目安は一年間ですが、3か月以内に行かないと勉強した内容がほぼ忘れます。
とりあえず1月中に教習所を卒業してください。
それから免許センター前の虎の穴とか利用すると5000~一万円程度かかるのでしっかりと勉強することをお薦めします。 教習期限は卒業までの期間。
それまでに卒業すればOK。
卒業証明書の期限は1年。
なので1年以内に免許センター行く。
でも早くいかないと学科のの内容忘れますよ。 まず貴方が気にしなければならないのは、今月に差し迫った教習期限内に「第二段階技能教習みきわめ良好」と「全学科教習の履修」を済ませる事です。そうすると教習自体が終了しますから、教習期限は適応されなくなります。
その代わりに教習を終了した日から3ヵ月以内に、卒業検定に合格しなければなりません(検定期限)。ただしあなたの場合は仮免許証が今月には失効するかと思いますので、必ず仮免許証の有効期限内に卒業検定に合格しなければなりません。
卒業後、運転免許試験場で学科試験を受けなければなりませんが、これは卒業日から1年以内になります。卒業証明書の有効期限が1年ですので、それが期限です。仮免許証は失効していても問題ありません。
仮免許証はあくまでも路上検定を実施するための免許です。従って検定の際には有効でなければなりませんが、それ以後は失効しても問題は無いのです。
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