大海 公開 2017-1-16 21:14:00

酒気帯び運転の同乗者について - 酒気帯び運転の同乗者の免許の点数について、同

酒気帯び運転の同乗者について
酒気帯び運転の同乗者の免許の点数について、同乗者には加点はあるのでしょうか?補足同乗者は運転手が飲酒している事を知っていました。刑事罰があるのは自分で調べて分かりましたが、行政罰(免許の点数)に関しては加点有りという方と加点は無しという方が分かれていて不明確です。根拠となる法律など示して頂けるとありがたく思います。

升水美奈子 公開 2017-1-16 21:16:00

特にありません。
運転手だけに罰が与えられます。運転をするというのは、責任がありますから、同乗者には、加点はありません。

1246754560 公開 2017-1-18 00:21:00

加点はありません。
酒気帯びほう助や、酒酔いほう助には、
違反点の定めがありませんから。
ただし、ほう助犯は、運転者と同等の違反点相当の処分となります。
つまり、
違反点はつかないが、
行政処分の対象にはなります。
同様の事例として、
運転免許保持者が
自転車による違反で
死亡事故を誘発した
というケースで、
自転車運転者が行政処分の対象となり、
免停処分になった事例があります。
もちろん自転車違反にも違反点制度はありません。
なお、本知恵袋では、ほう助罪で免許取消や停止処分になったケースが多く質問されています。

川岛和津美 公開 2017-1-17 20:30:00

連帯責任で取り消しですね。

wak1140078187 公開 2017-1-17 00:10:00

加点あるし罰金もあるよ。
実例を言うと、以前マイクロバスで飲酒があって、捕まったのですが、乗ってた客20人以上みんな運転手と飲酒してた事が証明されたので全員罰金と加点になったと新聞で読みました。確か1車両で総額800万円以上の罰金という見出しだったと思います。

1051599145 公開 2017-1-16 21:56:00

同乗者には違反点の加点はありませんが、運転免許を所持している場合は、点数によらない行政処分として、運転免許の取消と欠格期間(2年間以上)の設定、または免許の停止処分(90日以上)が課されます。

lyl107548917 公開 2017-1-16 21:55:00

同乗者には加点はあるのでしょうか?
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