普通免許取得後、一年以内に無免許で他車種を運転し捕まった場合
普通免許取得後、一年以内に無免許で他車種を運転し捕まった場合、罰則などどうなりますか? 1年以内かどうかは無関係です。運転免許を取得していない車種の車両を運転すると、無免許運転になります。刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。行政処分は最低25点が付きますので、所持する運転免許は取消になり、運転免許が取れない欠格期間が2年間つきます。
運転免許を取得しているが限定条件に違反する車両を運転した場合は、免許条件違反で、2点と5〜9千円の反則金です。 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で
違反点数は、25点です。
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