1013084954 公開 2016-12-31 11:55:00

天皇って住民票ないのにどうして運転免許持ってるんですか? - 天皇には住

天皇って住民票ないのにどうして運転免許持ってるんですか?

105049221 公開 2016-12-31 11:59:00

天皇には住民票はありませんが、皇族は皇統譜(こうとうふ)と
いうのが在って住民票みたいなものです。だから大丈夫なんです
よね・・・(^ε^)-☆Chu!!。

1053108103 公開 2016-12-31 17:59:00

日本では「日本国籍を有すること」が『原則』となっていますが『原則』でしかありません。交付するのは公安委員会なので公安委員会が認めればokでしょう。

菊池万理江 公開 2016-12-31 17:38:00

前に同じ質問に答えた気がしますが、以前は制度上住民票がなかった外国人も旅券等で取得できていました。
先の方の回答にある通り、施行規則17条の関係によって旅券等で、皇室の方々は免許交付を受けているはずです。

rx7122653710 公開 2016-12-31 15:09:00

運転免許の取得に当たり、住民票の写しの提出が必要だとする根拠は、運転免許の申請方法を定める道交法第89条(免許の申請等)で「内閣府令で定める様式の免許申請書」と指定された申請書について、具体的にそれを定めた道路交通法施行規則第17条(免許申請書)で、添付書類として定められたものの1つに住民票の写しがあるからです。
ここで、住民票の写しの提出が必要なのは、同規則第17条の2で言う「住民基本台帳法の適用を受ける者」と規定されています。しかし、皇族はこの住民基本台帳法の適用を受けません。そのため、同規則第17条3に規定される「免許申請者が住民基本台帳法 の適用を受けない者である場合にあつては、旅券等」の適用対象となります。ここでは「旅券等」と曖昧に書かれていて、具体的な基準は各都道府県公安委員会の裁量に任せられます。つまり、皇族の方々が運転免許を取得しようとした場合、申請書に添付すべき書類をどうするかは、公安委員会の裁量により「どうにでも」できます。
今上陛下が皇太子時代の運転免許取得の際、住所地の千代田区を管轄する都公安委員会が、具体的にどのような書類を必要と判断したのか(そもそも証明の必要が無いとして書類を求めなかったのか)はわかりませんが、前述のように、住民票がそもそも無い皇族の方々は、住民票がなくても運転免許を申請できるよう、法規で定めてあります。取得にあたり、特に問題は発生しなかっただろうと思いますよ。

1052838502 公開 2016-12-31 14:21:00

天皇家には「戸籍」がありません。
そのかわり
「皇統譜」というものに
系統が記録
大正15年の「皇統譜令」
(厳密には昭和22年の「皇統譜令」)によれば
「皇統譜」は
天皇・皇后用の「大統譜」と、
それ以外の皇族用の「皇族譜」からなっています
たとえば、
2001年12月に誕生した愛子さまは、
皇族譜にこう書かれています。

内親王 愛子(アイコ)
父 皇太子徳仁親王
母 皇太子徳仁親王妃雅子
平成十三年十二月一日
午後二時四十三分
東京都千代田区千代田一番二号宮内庁病院ニ於テ誕生ス
平成十三年十二月七日命名ス

1053189916 公開 2016-12-31 13:57:00

回答は他の方が書いてるので省きます。
今、気が付いたが、免許証にはどのように氏名や住所が記載されているんだろう?
それと、条件はどうなっているのかな?
もしかして、こんな感じ?(勝手に想像した。)
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