改正道路交通法で認知症だとして免許を取り上げられた高齢者は裁判
改正道路交通法で認知症だとして免許を取り上げられた高齢者は裁判で認知症だと診断した医師を訴えることは可能でしょうか?僻地に住んでいる高齢運転者からの質問です。
その方は、免許を取り上げられたら生存権を奪われる!とかおっしゃってました。
「改正道路交通法で認知症だとして免許を取り上げられた高齢者は裁判で認知症だと診断した医師を訴えることは可能でしょうか?」について、 病気等を理由に運転免許の取消処分を受けたが、処分に不服がある場合は、各都道府県の公安委員会に対して行政不服審査法に基づく異議申し立てをしたり、当該都道府県を被告として取消処分の取消を求める行政訴訟を提起すればよいです。
確かに最近は認知症でないのに、認知症と誤診されるケースが増えてきていると聞きます。
まずは処分の取消を求めて行政訴訟を提起し、認知症でないことを証明して処分の取消が認められれば、誤った診断をした医師を訴えるなりすればいいのではないかと思います。 日本国憲法第32条で裁判を受ける権利は保障されているので、訴訟をおこすことは可能です。
ただ認知症の患者に対して認知症という診断をするというのは、医師にとって何ら不備のない行為です。訴えた所で到底勝訴に持ち込めるとは思えません。
安全な運転が出来ないと判断されているから免許証を取り上げるというのは特に問題はないですし、僻地で生活に支障が出るという話であれば居住している自治体の範疇になってくるように思います。
訴えるんだったら相手は医師じゃないと思いますけど。 それが誤診による診断書交付ならできるんじゃない? 訴えるのは、誰でも可能です。
勝てる保証は無いよ
九分九厘負けでも気が済むなら訴訟して下さい 自分のことしか考えない人間は
医師を訴えても受理されません。
これほど認知症老人による交通事故
が多発している現在、被害者感情に
照らし合わせれば個人のエゴイズム
は通用しません。
世の中には公序良俗というものが
存在します。
認知症高齢者は車の運転をしては
いけません。
他人に迷惑をかけないためです。
他人に迷惑をかけないために自分が
死ぬのは尊い行動です。 基本的に訴えることはできますが,法定代理人を立てる必要があるかもしれません.
これは原告としての能力があるかによります.
しかし,もはや代理人を立てる必要があるのであれば,勝つことはできません.
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